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ビギナーさん [更新日時] 2016-09-09 22:36:25
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いきなり社長がかわりましたが、ここの会社とここのマンションはどうなんでしようか?

[スレ作成日時]2008-07-01 18:34:00

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373: 匿名 
[2012-10-19 13:54:51]
>371
全く関係ないと思います。
382: 元従業員 
[2012-10-19 21:39:42]
やはりこうなったか、、
ってか目黒に移転してたのかよ
386: 税務署へ行こう 
[2012-10-22 14:50:42]
383さんの言うとおりです!!
皆で集まり協力し合い、今後(2月)の対策を考えるべきです。

一見“破産管財人”とは我々弱者(債権者)の味方のような感じに思えますが
あくまでも“中立の立場”ですので、過大な期待はやめておきましょう。
破産管財人になった方が正義感溢れる方で、財産など1円でも多く見つけてくれる人ならば良いのですが、
普通に考えて、無難に順序に則って処理してもこの規模の破産管財人ならば
高額報酬は貰えるのですから無駄な働きはしないでしょう。。。

個人で弁護士や弁理士を雇える方はほとんどいらっしゃらないでしょうから
「被害者の会」なり「債権者の会」等を立ち上げ、団体交渉で臨むのがベストでしょう。

この破産に関して、破産申請に高額な報酬、裁判所に出す申請書に使った印紙代(2社分)
そして、破産管財人に渡す報酬等でン千万円は用意されていたと想像できます。

現在、この他に処分した財産がいくら残っているのか…まぁ、期待出来ないでしょう。。。
あったとしても配当に順番があります。
1位 優先的破産債権
   •租税債権…役所に納める税金のことで納期限から1年以上経過しているもの
    (=財団債権となるもの以外の租税債権)が、これにあたります。
   • 公課…社会保険料など
   • 一部労働債権…従業員との雇用関係に基づき、従業員が会社に対して持っている債権のことで、
    具体的には未払いの給料(財団債権となるもの以外の給料)や、退職金の一部がこれにあたります。

2位 一般的破産債権

3位 劣後的破産債権

4位 約定劣後破産債権

多分、代表の方々は個人破産はしないと思われます。
個人破産してしまえば、5年は身動きが取れなくなってしまうから
既に、部下を代表にして会社を立ち上げているなら尚更でしょう

但し、こういう場合、たいていは破産申請する前に
個人資産(預貯金や株券)は子どもや奥様に贈与したり
離婚(偽装)して奥様に慰謝料として全て渡しきっているでしょうから
個人から債権を徴収することは難しいでしょう。。。
2年位は大人しくしているかもしれませんが、その分の生活費は破産する何カ月も前から
巧妙に隠され、用意しているかもしれませんね

但し、破産後、会社名義で社宅で借りている家に別れた家族が住んでいる…となった場合は
家賃返還を個人に出来るかもしれません(やはり、弁護士が必要ですね)

社員に給料も払わず、交通費も立て替えさせたままで
家族が住んでいる家の家賃はしっかり毎月支払われていたら…
まぁ、これはあくまでも想像であって、事実かどうかは破産管財人の方が調べてくれるといいですね

想像といえば、こんな事も考えちゃいます。
例えば、会社の運用資金を少しでの増やそうと会社のお金で株を買っていた場合…これは罪にはなりません。
しかし、利益があった場合だけ個人の懐に入れて、損があった時だけ会社損益に計上していたら…
多分、横領となるでしょう。。。
しかし、帳簿や使っていた証券会社、銀行口座がない限り、証拠にはならないので
もしも、そんな事実があるのなら、国税局に頑張ってもらいましょう

元従業員の方で給料未払いの方、ご存じだとは思いますが
未払賃金立替払いに関しては独立行政法人労働者健康福祉機構が利用出来るでしょう。
用紙は、独立行政法人 労働者健康福祉機構のホームページでダウンロードするか、
労働基準監督署でもらうようにしましょう。
未払賃金立替払請求書・証明書と一緒に、破産など法的な倒産手続きを行っている場合は
管財人から受け取った証明書、事実上の倒産の場合は確認通知書を同封

しかし、営業で使った交通費などの経費立て替えは未払賃金には入らないので
何年何月何日、何処の物件営業で使ったか、出来るだけ詳しく書き出しておくのをお勧めします。
387: 匿名さん 
[2012-10-22 18:59:35]
購入者は物件の管理会社との契約
修繕積立金なんかの行方を
調べておいた方がいいかもね
388: 元営業マン 
[2012-10-22 22:46:37]
387さん
確かにそうですね!諸費用サービスが多かったから修繕積立基金なんかは払われてない可能性が高いですね。
管理会社との契約は管理組合が結成されてれば心配ないのでは?
392: 匿名 
[2012-10-27 20:13:25]
自己破産したら、もう経営者にはなれないでしょう。
393: 匿名 
[2012-10-28 16:16:57]
>392さん
従来は破産手続開始決定を受け復権していない者は取締役の欠格事由に該当していました(旧商法254条ノ2第2号) 。
しかし、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されました。
従って、取締役となることができます。

参考までに、取締役に就任できない者を以下に列挙します(331条)。
•法人
•成年被後見人、被保佐人など
•会社法、中間法人法、証券取引法、破産法、民事再生法、会社更生法などの違反者
•当該会社または、その親会社の監査役、会計参与、会計監査人
•委員会設置会社である場合の使用人
•株式譲渡制限会社が定款で定めた場合(株主のなかから取締役を選任する旨)の非株主
394: 匿名 
[2012-10-28 18:44:12]
またほとぼりがさめたら、社長するかも。
395: 匿名 
[2012-10-28 18:48:02]
これだけ業界で噂になったら、出来ないかな〜

どんな顔してすればいいか?
396: 匿名 
[2012-10-28 23:06:01]
この業界にはそんな社長たくさんいますよ。会長と呼ばれてる人は大体そうなんじゃない。
397: 匿名 
[2012-10-29 12:15:56]
他社に就職して寝る間も惜しんで
地道に働く方も大勢いらっしゃるとは思いますが
“一般的”に『社長』とか呼ばれた人は
倒産・破産を繰り返しても
過去の栄光に縋り、次々に会社を起こしますね

知っている例では、知人の会社に役員待遇で潜り込み
ほとぼりが冷めたら、会社を立ち上げていましたね
398: 入居済み住民さん 
[2012-10-30 12:06:51]
>387
>388

あるマンションですが、まさにやられました
サービス部分の修繕積立基金、さらには回収済みの修繕積立基金までもが支払われず
被害額は数百万にのぼります
なんとか回収できれば良いのですが
399: 匿名さん 
[2012-10-30 23:20:23]
>398さん

やられましたか…
お気の毒としか言いようがないです。。。
回収は難しい確率が高いですね

そちらのマンション購入の際の約款を知りませんので
何とも言えませんが、一般的に
会社の破産と修繕積立金の返還は別途と考えても良いのではないかと思います

そもそも修繕積立金を会社の運用に使ってはいけないのですから
もしも、398さんの住んでらっしゃるマンションの修繕積立金を
会社の資金繰りに使ってしまったとしたら…
下記のURLような問題に相当する可能性もあり得ます
http://www.eonet.ne.jp/~kinkikanri/newpage121.html

一番いいのは、お金を全額返してもらうことなのですが
お金が返ってこない場合、泣く泣く諦めるか
法で裁いてもらうかの選択になるかもしれないので
マンションの管理組合、自治会等で早急に話し合いをして
弁護士さんに相談することをお勧めします

前科者になりたくなければ、ポケットマネーで支払ってくれる…わけないかな?
それとも部下に罪を着せてしまうか…?
400: 匿名さん 
[2012-10-31 00:17:39]
ここも参考に見てください
http://juki.nomaki.jp/manshonkanri.htm
401: 匿名さん 
[2012-10-31 07:53:01]
補足

収納代行方式の場合、収納口座は管理会社名義。
万一、会社が倒産すると、本来、組合の金だったはずの積立金が会社の資産になってしまう。

398さんの住んでいらっしゃしゃるマンションはどのような方式だったのでしょうか?
403: 入居済み住民さん 
[2012-11-01 18:19:06]
>399-401
レスありがとうございます。
リンク先の方は参考にさせて頂きます。

>収納代行方式の場合、収納口座は管理会社名義。
>万一、会社が倒産すると、本来、組合の金だったはずの積立金が会社の資産になってしまう。

管理組合に支払われるはずの、セルカが一時預かりしていた積み立て基金の方です。
それが支払われる前に破産されてしまったのです。

既に破産管財人が入ってるようなので今後の展開でどれだけ取り戻せるのか悩みどころです。
404: 匿名さん 
[2012-11-07 22:20:28]
>403さん

現在、破産管財人が入っていますが、まずは取り戻しは難しいと思います。

では、どうすれば取り戻す可能性が出てくるか…

考えられるのは、弁護士をたて、支払われるべきだった“修繕積立基金の行方”をきっちりと把握することです。

マンション入居者の代理人となった弁護士ならば
“修繕積立基金”の行方を開示させる権利があると思います。

この“修繕積立基金”が破産の前に口座から動かされていれば
(本来ならば、倒産した現在も会社の口座に残っていなくてはいけません。
その上で会社の資産と認められるかもしれませんが・・・)
限りなく黒に近いグレーになると思いますので、警察に告訴する事が出来るのではないでしょうか?

もしも、破産以前に引き出されて、口座に“修繕積立基金”の残高が残っていなかったら
口座から“修繕積立基金”を引き出した人、もしくは指示を出した人を訴える。

法で裁かれるのが嫌ならば、『示談金』を提示してくるのではないでしょうか?
『示談金』として戻ってくる可能性に掛けてはいかがでしょうか?

多分、彼らはお金をかけて(弁護士費用)まで、自分たちを訴えてくるわけはないと高を括っているでしょう。

ここで問題なのは、もしかしたら弁護士費用をかけてまで『示談金』も取れず
“修繕積立金”も戻ってこないということも念頭にいれておかなければなりません。

でも、会社を倒産させた人間が、来年2月に破産管財人による債権者集会(多分『残っていた会社の資産を処分し、〇〇万円になり、税金に〇〇万円支払ったらなくなりました。』と言われると思われます。)の後、無罪放免となり、着々と用意した次の会社でフツーに働き、フツーに生活していくという思惑通りになるんでしょうね。

しかし、403さんの住んでいらっしゃる入居者の方々が立ち上がってくれれば
もしかしたら、その思惑を阻止できるかもしれませんね。
408: 匿名さん 
[2012-11-19 20:29:35]
“修繕管理費”についてはマスコミにリークするのもひとつの方法かもしれませんよ。

“修繕管理費”の横領の問題はここだけではなく全国で起きていること。

中小マンションだけではなく、大手マンションや公団住宅でさえ起きている案外身近なトラブルです。

倒産した後の場合は特に回収するのは困難になり、これだけ住人は苦労しているんだ…
とマスコミを通して、皆に注意喚起することは良いことなのではないでしょうか?

情報をこちら(東京経済)に
http://www.tokyo-keizai.com/report/joho.html

『バンキシャ』や『報道特集』の担当者に情報を送るのもいいかもしれませんね。
409: 半死債務者 
[2013-01-16 19:27:28]
結局、誰も行動を起こさないもか!
2月12日11時に家裁合同庁舎5階で破産報告会があるのに、債務者は目黒区役所などにいろいろ書類を提出しても動かず?変化ないし!
当日は債務者、修繕積立金支払者も大勢あつまみませんか。
絶対に許してはいけない。こんな仕組まれた手口は是非『報道番組』で取り上げてほしいですね。
411: 匿名 
[2013-02-11 14:30:53]
新会社は何という会社ですか?

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