規約や規則で、特定の組合員1人2人にだけ適用される内容(とくに、その人に不利益になる場合)は、その当事者1人2人の同意がないと制定できませんよね? では、「形式的には全員対象、実質的には特定者を狙い撃ち」という場合はどうなのでしょうか。
たとえば、100戸のマンションで、「99戸はノンスモーカー、1戸だけがスモーカー」という事実が広く知れ渡っているとして、「全館禁煙」を決めるのに、ただ1戸のスモーカーの同意が必要でしょうか。
もちろん、ことは禁煙にかぎりませんが、この種のケースで同意が必要だとすると「拒否権を持たせる」ようなことになるし、逆に同意不要だとすると、「多数派による少数派いじめ」になりそうだし……いずれにせよすっきりしません。
みなさまの経験とお考えは?
[スレ作成日時]2006-08-03 12:37:00
形式的には全員対象、実質的には狙い撃ち。そんな規則はあり?
22:
01です
[2006-08-06 13:31:00]
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23:
匿名さん
[2006-08-07 16:21:00]
78です。
またまた失礼致しました。 |
24:
21です
[2006-08-09 10:33:00]
>いえ、その逆で、規則・規約をつくる側です。
なるほど、そういうことですか。 理想的には、まずコミュニケーションをとって問題を解決する。 そして、今後のためにと言うことで規約を作る。 こんな流れが良いように思いますが、こればかりは状況によりますよね。 ご健闘を祈ります。 先に出した例(植木鉢)の件では、隣戸の迷惑にならなければ多少のことは許す…という規約を作ろうかとも思っています。ちょっと難航するかも知れませんが…。 |
25:
匿名さん
[2006-08-09 18:30:00]
>>24さん
>理想的には、まずコミュニケーションをとって問題を解決する。 その通りだと思います。 ただ、禁止されていないと過大解釈で屁理屈を言い出す人が出てくるのが問題ですね。 みんなが、堅苦しい決まりを作らないて良い様に分別をわきまえてくれると良いので すけど。 規約上で、どう表現するかというのが非常に悩ましい。。。。 スレとは離れてしまいますが、 琵琶湖で水上バイクの暴走行為をしている若者に法規を守るように指導したところ、 ここは法律で規定されていないどんな乗り方をしても良いだろとのこと。 その頃、水上バイクの運転で従うべき法律の名前は”海上衝突予防法” 海上ではないから関係ないというのが彼らの言い分だったそうです。 結局、ルールを守って乗るよう条例を作る羽目になり、その上で法規を守るよう指導 しても変わらず。 いまでも住民が全面禁止にしろともめているようです。。。。 一部の人のために規制するのも悲しいですが、規制しないと屁理屈を言う。。。 モラルを求めることに無理があるのかなぁと考えてしまいますよぉ。 |
27:
匿名さん
[2010-07-16 14:35:41]
当マンションでは、ある規約改正案が、ここで話題の条項(区分所有法31条1項)に触れそうだったので、規約改正ではなく規則制定という形にしました。
われながら姑息な手段だったとくやんでいます。が、それはさておき、これって、 法的には本当に有効だったのでしょうか。 もしこれがOKなら、実質規約改正にあたる内容でも、形式的に規則制定という形にすれば、必要賛成数も少なくてすむし、いろんな法的規制も逃れられるのですが…… |
28:
匿名さん
[2010-07-29 19:52:53]
区分所有法31条1項って、改正だけじゃなく制定にも及ぶように読めるが
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29:
匿名さん
[2010-08-01 12:10:48]
No.27です。
No.28様 論点は、「改正か制定か」というよりも、「規約か規則か」なんです。 |
30:
28
[2010-08-01 13:38:40]
ああ、なるほど。
改正と制定の方ばかりに気を取られてた。 指摘ありがとう。 |
いえ、その逆で、規則・規約をつくる側です。
ご紹介いただいた植木鉢の例は「規則・規約はすでに存在した」ということなので、「植木鉢禁止を新たに決める」のとは、別に考えたいような気もします。