管理組合・管理会社・理事会「裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 10:42:57
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 管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。

 じつは、当組合が訴えられそうなのです。
 組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
 さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
 組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……

 このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。

[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00

 
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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)

62: 匿名さん 
[2006-08-30 18:00:00]
34=39=43です

1 簡裁と地裁以上は違います
もちろん、地裁以上でも、相手と裁判所が認めればいろいろありですが、たとえ認められても、実務的には“臨時代理”の出廷は困難です。というのは──
それまでの審理で理事長が主張していた内容を“臨時代理”は全部知っており、かつ、その内容について責任を持つ、という建前だから。
もっとかんたんに言えば、原告から「前回の審理で、被告が主張されたことについてお尋ねします」と質問されたら、答えなければならないからです。“臨時代理”になるつもりの人は、毎回傍聴してないと無理でしょうね。少なくとも、すべての訴訟書類に目を通しておく必要があります。

2 スレ主の事案がどんなものか分かりませんが、一般的には、原告が組合員だからといって、かならずしも規約に拘束されるわけではありません。原告が規約の解釈を争うこともあるでしょうし、規約自体の無効を主張することもあるでしょうから。
63: 匿名さん 
[2006-08-30 21:47:00]

 56ですが、62さん回答ありがとうございました。

 区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事
 であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい
 うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの
 しょうか?
  管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法
 につては全く出来ないとの事でしょうか?
  条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟)
 私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で
 ないように思いますが?
  
64: 匿名さん 
[2006-08-31 09:57:00]
63さんへ
34=39=43=62です
はぐらかす意図はないし、おっしゃりたいことは分かるのですが、スレのテーマを──いや、サイトのテーマすら──離れすぎではないでしょうか。法律専門のサイト・掲示板等が無数にありますから、そちらで尋ねていただくほうがベターかと思われます。

これだけではそっけないので、1点だけ。
「この法律のこの条項は、憲法違反なので無効。 だから、・・・」という訴えは、たくさん起こされています。
65: 匿名さん 
[2006-08-31 10:43:00]
>63さん

興味があるなら「民事訴訟法+弁論主義」で検索してみてください。
きっと疑問が解決すると思います。
66: 匿名さん 
[2006-08-31 13:42:00]
で、結局組合を訴えるような住人は、逆に総会で組合員として相応しくないとされて追い出されちゃうのですか?
67: 匿名さん 
[2006-08-31 13:58:00]
訴える前に、管理組合理事会で、理事達と腹を割って話せないものですかね、
スレ主は不在だから、わかりませんが。
68: 匿名さん 
[2006-08-31 14:14:00]
>66
組合を訴えることを理由に、組合員を除名できませんよ。

但し、近隣からは白眼視されるかもしれませんが、
それは法律が保証することではない。

69: 匿名さん 
[2006-08-31 14:16:00]
 「組合員が組合を……」ではなく「組合が前役員を……」訴えた話もききました。
 組合内部でそれまで少数派だった人たちが役員改選で多数派になると(理事長ポストなどを取ると)、さっそく前役員(元多数派)を訴えたということです。

 役員が各種決議などに基づいて、形式・手続的には正しく活動していても、少数派から見れば「数の暴力による少数派いじめ」になることが、きっとあるんでしょうね。
70: 匿名さん 
[2006-08-31 15:02:00]
理事長だろうが組合員だろうが、裁判になって事実が日の当たるところにでれば、いいかげんなことを主張している方が、他の住民に白い眼でみられることになるんでしょうね。


まあ逆にいうと、そういう事態にでもならない限り、一般の組合員はあまり管理組合のことなど興味がない、というのが現実的ですよね。
71: 匿名さん 
[2006-08-31 15:06:00]
訴えるというのは訴える側の意思で実施できますから、訴えがあったかどうかは
あまり問題ではないのでは?!
問題は訴えられた結果、賠償等の責任を負わされたかどうかでしょう。
73: 住民板ユーザーさん1 
[2017-07-28 15:18:26]
よくある地位確認は、理事長としての地位の確認とか、理事に立候補したのに立候補を認められなかったとか、がある。
似たようなものに、総会決議無効確認なんてものもある。
74: 匿名さん 
[2017-07-28 15:52:18]
>総会決議無効確認なんてものもある。

各種法律に反する決議、管理規約に反する決議は裁判などせずとも無効。

例として、民法に優先する区分所有法に反した事柄を決議しても無効。
管理組合規約に違反する事柄を決議しても無効。(規約変更決議が先)

訴訟は区分所有法や管理規約の条項に沿って行えば問題なし、どんどん争え。
75: eマンションさん 
[2017-07-28 16:05:43]
>>74
組合員が総会決議の無効を主張しても、理事会が聞く耳を持たず、総会決議に基づく執行(管理費からの多額の支出を伴う)をしようとしていた場合、それをやめさせるのは無効確認の訴訟を起こして無効の判決をもらって法的に執行を停止させるしかないよ。
76: 匿名さん 
[2017-07-28 19:24:02]
>>75
それが無効だという根拠はなに?
法にも規約にも沿っているなら総会での議決は有効だよ
なにかその議決について不審なことがあるなら具体的に書かないとわからないよ
もし不法行為による議決やその執行なら即差止できるよ
77: 匿名さん 
[2017-07-28 19:41:06]
管理会社が、組合に損害を与えないようなアドバイスをしていないから、訴えられるんだ。
管理会社に、損害を請求する必要がある。
78: 匿名さん 
[2017-07-28 19:47:32]
管理組合や理事会の行為は管理会社関係ないし監督責任もない。

管理会社は理事会にアドバイスする義務や権限もない。

管理会社は単なるお手伝い。

馬鹿な認識の区分所有者がいるからややこしい。
79: MS理事長 
[2017-07-28 21:02:29]
>>76

裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。

(1)総会決議の「内容」が違法
 総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
 総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びますが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。

(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
80: MS理事長 
[2017-07-28 21:49:03]
最近あった判例では、1階宅の専用使用権付き専用庭で、区分所有者が専用庭の元からある芝生を剥がして露地栽培する権利の確認を求めた訴訟で、管理規約違反を主張した管理組合が負けてしまった。理由は、専用庭付き住戸は専用庭に経済的価値が入った分譲価格だからということだった。単なる専用使用権ではないと。意外な判決だった。
81: 匿名さん 
[2017-07-28 21:56:45]
参考までに、不法(法や規約違反)で総会議決された事柄は単独でも組合員が指摘するならそれで無効。
ただ、不法に議決された議案でも何も言わなければそのままです。
しかしながら将来的にその事柄を無効として覆すことはいとも簡単です、無効な議決には既得権益はありません。
いつまでたっても無効は無効です。

その不法な事項を執行し費用が組合より支出されたのならば区分所有者組合員として、
又は将来自分が組合理事となった場合、管理組合として当時の該当理事長等に損害賠償請求できますよ。
議案の無効は永年ですが損害賠償請求には時効があるので要注意。

管理組合理事長等が該当する法や規約を知らなかったでは通用しないのが一般的な社会常識です。
泥棒や万引きが罪とは知らなかったでは済まないのと同じことです。

幼稚園児でもわかるように書きましたので理解できるでしょうか?
82: 匿名さん 
[2017-07-28 22:08:35]
>>80
専用使用権といってもなにをしてもいいわけではありません。
景観や使用目的を大きく逸脱していないのならさほど問題ないと思いますが。
もともとの芝生は共用設備として管理組合が管理? きっと所有者の管理なのですよね。

また販売時に専用庭付きの相応の価格上乗せがあるという事なのでしょう。
しかし専用庭を使用目的以外の駐車場や倉庫をつくるなどの行為は不可能と思います。

判例ではないですよね。 最高裁の判決ですか?

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