管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
63:
匿名さん
[2006-08-30 21:47:00]
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56ですが、62さん回答ありがとうございました。
区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事
であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい
うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの
しょうか?
管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法
につては全く出来ないとの事でしょうか?
条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟)
私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で
ないように思いますが?