多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。
さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
いつ
だれに対し
どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。
もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...
[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00
滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
8:
匿名さん
[2006-09-20 17:42:00]
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何ヶ月たったら内容証明の送付、ぐらいは決めといてもいいけど。
何ヶ月以上になったら遅延損害金・訴訟という事を決めると、「何ヶ月滞納
までは遅延損害金はつかない」「何ヶ月滞納までは訴訟にならない」と逆読み
をする輩が出てくるとも限らない。
>07さんの言うとおり管理費等滞納に関する訴訟に限って(主に少額訴訟か?)は
理事会で決議できるよう規約変更(訴訟は総会決議になってる組合は)した
ほうがよいでしょう。
理事会で悪質と判断した常習滞納者は、それほどの滞納期間でなくても遅延損害金
の請求や訴訟提起をする用意がある事も規約に追加しても良いかもしれません。
管理会社に協力してもらえば(契約外事項かもしれないが)少額訴訟なんて大した費用
じゃないしね。
ただ、平日、理事長は原告の代表者として簡易裁判所に行かなきぁだけどね。