多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。
さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
いつ
だれに対し
どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。
もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...
[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00
滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
7:
匿名さん
[2006-09-20 16:55:00]
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総会で、滞納への対応を議決したおいたら如何でしょうか?
つまり、”**ヶ月以上の滞納がある場合には、訴訟等の法的行為を取る”という
ルールを総会で決めて、
実際の実施は理事会承認で実施できるように総会で決めておくのは如何でしょうか?
これですと、総会では 具体的な事例に対して決める必要は無く、
具体的な実施は理事会の役員だけで決めることが可能となります。