管理組合・管理会社・理事会「管理組合による駐車場位置調整の可否について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-07-27 00:19:00
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とあるマンションの理事をしております。

管理組合による(効率よい駐車場収入、その他の理由など、組合全体の運営の利点からの)駐車場位置調整ついて、全組合員による賛同者多数による決議があれば、可能かどうか?(移動させられる組合員の意向とは関係なく移動させることができるか?)ご教示、ご意見お願いいたします。

実は、先日わがマンションにおいて、身障者優先の駐車場をお体の都合で希望された組合員さんがおられ、現在身障者優先の駐車場を使用されておられる方(ちなみにこの人も理事です。ただし私ではありません。)に、マンション内の他の区画へ移動を打診しましたが、同意が得られず、非常に気まずい状態となってしまいました。(申し出された組合員さんは怒っておられ、正直裁判沙汰にでもなったらとはらはらしております。)

今後も繰り返しこのようなことが起こることも考えられ、管理組合が、権限をもって位置調整をできるようにできればと思いこのような質問とさせていただきました。

[スレ作成日時]2006-10-20 13:45:00

 
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管理組合による駐車場位置調整の可否について

32: 3年目理事 
[2007-07-26 11:25:00]
>>31さん
総会の場では、
>管理組合の運営は決議で運営されます
>(反論が正当なものかどうか判断するのも個人ではなく管理組合です)。
は、正しいと私も思いますよ。
その上で各種法令に抵触していないか?違法でないか?は別次元での話しです。
仮に違法性があっても違法かどうかを判断するのは、我々ではなく司法(=裁判所)なのでは?

区分所有法に違反している可能性がある議案や規約や運営など、「無視」すべきではありません。組合員としてちゃんと「反対」または「是正」すべきだと思います。
規約は、理事会のものではなく、区分所有者のものだと思います。

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