とあるマンションの理事をしております。
管理組合による(効率よい駐車場収入、その他の理由など、組合全体の運営の利点からの)駐車場位置調整ついて、全組合員による賛同者多数による決議があれば、可能かどうか?(移動させられる組合員の意向とは関係なく移動させることができるか?)ご教示、ご意見お願いいたします。
実は、先日わがマンションにおいて、身障者優先の駐車場をお体の都合で希望された組合員さんがおられ、現在身障者優先の駐車場を使用されておられる方(ちなみにこの人も理事です。ただし私ではありません。)に、マンション内の他の区画へ移動を打診しましたが、同意が得られず、非常に気まずい状態となってしまいました。(申し出された組合員さんは怒っておられ、正直裁判沙汰にでもなったらとはらはらしております。)
今後も繰り返しこのようなことが起こることも考えられ、管理組合が、権限をもって位置調整をできるようにできればと思いこのような質問とさせていただきました。
[スレ作成日時]2006-10-20 13:45:00
管理組合による駐車場位置調整の可否について
25:
匿名さん
[2007-07-23 20:05:00]
|
それともあなたのマンションでは、あなたがすべての状況において勝手に判断する権限があるのかな?
管理規約、細則に記載のないことで都合のよいように予測推測することはやめないと、話が終わりません。
管理組合が正式に細則改廃手続きに基づいて、管理組合の身障者優先の駐車場細則を作成されるわけですから、
あくまでもあなたの好きな、法的な観点、で処理するならそうなりますよ。
繰り返しになりますが、駐車場を含む共有施設利用にあたっての細則改廃は何も特定の住民の意向は関係なく、全住民の意向で決まります(普通決議)。
それ以上の要求事項はありません。
もちろんおかしな細則改廃が総会で通るように思えないので、総会でも決議されたならまずこれについて、どうこう都合のよいように主張することは認められないでしょう。
ようするに細則改廃までいろんな縛りをつけるとマンション管理は成り立たないわけでそうなっているのですよ。
もっとわかりやすくいうと、たとえば建替え決議も全員が納得しなくとも特別決議が通れば通ります。もちろん反対者がいなければそれに越したことはないですが。いろいろ意見を言われるのは自由ですが、、、
結局マンションで生活できないような人は戸建てで生活されるのが、本人そして、まわりの住民のためです。