管理組合の役員をしてます。
過去6年間に渡りマンション管理適正化法に沿って管理規約・使用細則・管理委託契約
等の変更を行いましたが、その過程で現行管理会社の適正化法違反事実が発覚いたしま
した。
適正化法に基づき、国土交通省に申し出を行いましたが、管理会社が当該組合の区分所
有者で有ることにより法の適用除外であるとの回答を得ました。
早い話が管理会社に委託して総合管理を行っていると考えておりましたが、区分所有者
による自主管理との結論です。
ここで皆様にご回答を頂きたいのですが、倒産した朝日住建系やH工務店等で売り出さ
れていた24時間住み込み管理のタイプや管理会社が管理事務室以外に区分所有者とし
て、組合に所属するマンション(管理組合)はどれくらい有るのでしょうか。
良ければ投稿を御願いします。
[スレ作成日時]2007-08-10 09:53:00
管理委託業者が区分所有者で有ることについて
5:
のんきな管理組合役員
[2007-08-10 13:28:00]
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なにが問題かとの質問がありましたが、どのように回答して良いか・・・
まず管理組合役員の方が大半だと思います。
XYZさんご指摘のように区分所有者に管理会社がいる場合、適正化法大2条7号ただし下記により法の適用除外となると適正化法にうたわれておりますので、民法上の契約書において変更訂正を行えても、適正化法上は自主管理業務についての委託契約となり、適正化法の庇護は有りません。
3年目の理事さんのご指摘通り、当該管理会社の違反事実については、分別管理が適正化法で決められていても、法適用除外の自主管理ですので分別管理をする必要は無いとの結果になります。
私どもも管理会社を変えました。
管理会社の意向手続きにおいて発覚した事実として皆さんの管理規約にも明記されておりますが、管理費・積立金を先払いになっていませんか?
私どもの管理会社は、竣工当時より管理をしており12月の入居に先立ち11月に管理会社へ直接振り込みこれは12月分としていると書面に記載されております。
しかるに各年度毎の決算報告書において、預かり金としての表現は無く
管理会社としての決算報告を組合会計報告として提出しております。
この件を含めて、管理会社変更を決定したのち国交省に申し出を行いましたが上記回答を頂きました。
NO4.の方の場合ですが、個人としての区分所有者が法人に変わった段階で
適正化法の庇護が受けれなくなる可能性が有るとの回答を頂いております。