管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の交付について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-23 23:34:22
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マンション管理適正化推進法によると、、、

前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。

みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?

ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?

[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00

 
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重要事項説明書の交付について

126: ピギナーさん 
[2014-10-15 09:29:07]
>>124
>管理者への毎月交付義務につきまして、根拠となる条文を教えてください。

【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
(財産の分別管理)
第八十七条
5  マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
127: 匿名さん 
[2014-10-16 12:37:54]
区分所有法において専有部分とされているところを、
規約によって規約共用部分としました。ところが、総会の案に、
重説と委託契約書の管理対象部分に明記されないままに、
総会の単純決議で決議されました。過去の議案を調べましたが、
同様の結果です。管理会社の責任を問えますか。?
128: 匿名さん 
[2014-10-16 18:55:11]
>重説と委託契約書の管理対象部分に明記されないままに、

重説はどうでも良いが、委託契約書は管理会社と組合が同意する必要があるのに、明記されないままに総会まで通ったとなると理事長始め全組合員の常識を疑います。
129: 匿名さん 
[2014-10-22 12:21:03]
No.126さんへ

No.124です。

とても参考になりました。

それで、話題は変わりますが、現金出納状況に関する一次ソース、すなわち、通帳の、もしくは徴収代行会社からの報告書のコピーを議案書に添付する、というのはポピュラーでしょうか?

また、法規的な義務はないでしょうか?
130: 匿名さん 
[2014-10-23 09:22:08]
すみません、No.129です。

「No.126さんへ」と書きましたが、回答いただくのは、どなたでも結構です。
131: 匿名さん 
[2014-10-23 23:34:22]
>通帳のコピーを議案書に添付する、というのはポピュラーでしょうか?
聞いたことありません。
ページ数が増えて、経費がかさむだけです。
あなたが役員なら、理事会決議でコピーの提出を求めればよいと思います。
役員でないなら、役員に頼んで取り寄せてもらいましょう。

法的な義務はありません。
理事長に決算書類一式を提出します。
そこに通帳コピーをつける会社が多いと思います。

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