理事長が無能で困っています.
新築物件を購入したのですが,重大な瑕疵を発見し,その件について理事会で説明させろと何度も言っても聞かず,あげくの果てに売り主と結託し瑕疵をごまかすかのような改善策を総会で採決しました.
また,来年の予算も共用部の電気代,有人管理費・費用等の無駄遣い,インターホンシステムの保守費用がないといった点があり,,住民として損害を被る案を総会で採決しました.
これも元はと言えば理事会で十分に吟味せず,またこちらの意見も組み入れないのが原因と思われます.
そこで理事長を損害賠償で訴えたいのですが可能でしょうか?
[スレ作成日時]2007-12-06 23:12:00
理事長を訴えたい
39:
万年理事
[2007-12-08 12:21:00]
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総会の議決自体が不当であるとして訴えを起こすということのようですが、総会決議は管理組合全体の総意ですから、相手は理事長個人ではなく管理組合となります(理事長が被告代表となりますが)。
節電対策等について、例え当初の計画どおりでなかったとしても、その改善について総会決議を経て管理組合として売り主との間で合意、解決した以上、その結果はすべての組合員が受け入れなければなりません。
内容証明郵便にて確認済みと言いますが、売り主からは何ら回答がなく無視されているだけですよね。つまり何の確認もされていません。
弁護士に相談してみてください。損害賠償させることが可能だという弁護士はいないと思います。