管理組合・管理会社・理事会「理事長を訴えたい」についてご紹介しています。
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無能理事長弾劾 [更新日時] 2010-08-26 12:14:22
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理事長が無能で困っています.

新築物件を購入したのですが,重大な瑕疵を発見し,その件について理事会で説明させろと何度も言っても聞かず,あげくの果てに売り主と結託し瑕疵をごまかすかのような改善策を総会で採決しました.

また,来年の予算も共用部の電気代,有人管理費・費用等の無駄遣い,インターホンシステムの保守費用がないといった点があり,,住民として損害を被る案を総会で採決しました.

これも元はと言えば理事会で十分に吟味せず,またこちらの意見も組み入れないのが原因と思われます.

そこで理事長を損害賠償で訴えたいのですが可能でしょうか?

[スレ作成日時]2007-12-06 23:12:00

 
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理事長を訴えたい

6: 無能理事長弾劾 
[2007-12-07 01:58:00]
>03
当マンションは居住者の扉も含めて3次のセキュリティがあります。
1次は敷地内外、2次は棟内外、3次は個別の扉になります。
また,敷地内には複数の棟があります.

ここで、1次と2次のセキュリティの間はマンション共用部で自由に行き来できるべきです.
また,物件のパンフレットを見ても1次セキュリティと2次セキュリティの間に中庭やゴミ置き場等の共用部が含まれており,複数ある敷地内への入り口をくぐればそれらを自由に行き来できるべきです.
ところが実際にはそれらがつながっておらず,正面の入り口から中庭に行くには一旦棟内へ入った後でしか行けません.また,そのせいで別棟に行くには何度もセキュリティをくぐる必要があります.

|をセキュリティとします
<本来>
敷地外|エントランスホールー中庭等|棟内|各戸

<現状>
敷地外|エントランスホール|棟内|中庭|別棟|各戸

これはマンションの利便性に関する重大な瑕疵と考えられます.
この点を何度も理事長に指摘し,住人全員に認識してもらった上本来の形になるように住人側で意見をまとめた上で売り主に無償でなおさせる,無理なら訴訟を起こしてでもなおさせる必要があると指摘しているのに結局,売り主の提案した簡単な改善案を総会に上程し,その承認をもって解決した,と言い張っています.

こちらから売り主にも何度か指摘しましたが共用部の問題は理事会を通してしか受け付けられないとはねのけられています.

となると,理事会が売り主に対して訴える義務があったのにおざなりの折衷案を総会に上程した理事会,理事長の責任なので損害賠償が可能かと思っています.

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