当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
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スレ主
[2014-10-26 20:41:09]
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おっしゃる通り、この第68条は、管理組合が当事者となる訴訟に関する規定です。また、区分所有法第26条第4項は、管理者が管理組合の訴訟担当になることができる旨を定めています。
一方、民事訴訟法第37条は、次の通り定めており、管理組合の代表者である理事長は、規約の規定や集会の議決が無くても、原告または被告になることができます。
第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する
仮に、理事長が、民事訴訟法第37条の定めにより原告または被告になった場合は、この管理規約第68条の一号と二号のみ適用され、「区分所有法第26条第4項の定めにより・・・云々」と文言がある三号は適用されず、三号と関連のある四号も適用されないと理解していいのでしょうか?