当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
47:
ピギナーさん
[2014-10-26 09:35:49]
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基本的なことですが・・・
1.第68条は、管理組合が当事者となる訴訟に関する規定である(柱書より)。
2.区分所有法第26条第4項では、管理者が管理組合の任意的訴訟担当になることが
できる旨を定めているが、規約または集会の決議によることが必要である。
3.上記2.を踏まえて、第68条第3号を理事長(管理者)に限ってみてみると、
「原告または被告となった場合には、」と書かれており、
「規約または集会の決議」により既に原告または被告になることが決定している
ことが前提となっている。
つまり、本条とは別に、規約に「理事長は、原告または被告になることができる」と
規定されているか、または集会によって「理事長が、原告(または被告)になる」
ことが決議されていなければならない。