管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54
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当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

 
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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

45: スレ主 
[2014-10-25 20:54:16]
第三号についていえば、区分所有法第26条4項で「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる」と規定しているが、当マンションの規約によると監事を含め理事会役員は全員、現職、退任後を問わず、また総会の決議なしに原告または被告になれるということでしょうか?

また、「この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること」となっているので、理事長が、規約違反を犯したことにより組合員から提訴された場合は、「この規約に基づき職務を行った」とは言えないので、理事長は被告となったことを理事会に伝える必要はないのでしょうか?理事会も組合員に通知する必要はないということでしょうか?

理事長が規約違反を犯したことにより組合員から提訴された場合、第四号はどのように運用すれるのでしょうか?

善良な組合員だけが、管理組合の役員になって頂ければよろしいのですが・・・・・

当マンションの役員や管理会社のHCMに聞いてもご教示頂けませんので、広くご意見を賜りたいと存じます。

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