当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
129:
元フロント
[2014-11-19 17:33:22]
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なるほど、そういう事情があるのですね。
スレ主さんや>122さんのおっしゃることは正しいですし、放置できないというお気持ちも理解できます。
私の担当マンションで、インターネットプロバイダーからマンション用光を導入させてほしいという申し出がありました。
10年以上前の話なのですが、総会議案とするかどうかを審議する理事会で、「インターネットとは何ぞや?」という質問がありました。
私は「皆さんのお部屋に電話があるように、これからのマンションは光通信を利用する人が増えます。光通信がが使えるかどうかでマンションの値打ちが違います」と説明しました。
すると、「会社の宣伝をするな」としかられました。
結果的には、総会で承認され、現在は複数社のインターネットが使えます。
その理事長は
>企業の言いなりに、エントランスホールで大々的にキャンペーン張らせ
たのではなく、
みんなが便利になると考えただけかもしれません。
新しいプロバイダでマンション用光が使えるようになったことを、エントランスで知らせ、同時に申し込みを受け付けることが、それほど悪いことでしょうか?
新しいプロバイダを利用できるようになって、喜んでいる人は沢山いるはずです。
悪いのは、理事会に諮るように進言しなかった管理会社の方だと、私は思います。
インターネットを電話と置き換えてみてください。
「やっと、このマンションで全室に電話を引けるようになりました。つきましてはエントランスホールで申し込みを受け付けしますので、希望者は申し込んでください。」
この件で「理事長の責任」が取りざたされるでしょうか
ここに投稿する皆さんならお分かりのように、小さなマンションではMDF室が狭く、複数のプロバイダを導入できません。
そのため、やむなくマンションで使えるプロバイダーに変更した人もたくさんいます。
多くのプロバイダが利用できることは、マンションにとって不利益はないはずです。
>代理人弁護士を3名も雇い、80数万円にも及ぶ支出
確かに行き過ぎだと思います。
ですが、無関心に理事長を選んだ区分所有者の意識不足こそ反省すべきではありませんか?
面倒なことを他人任せにして問題が起きれば一人に責任転嫁するのはいかがなものでしょう。
理事長に委任したのは、区分所有者に他ならないのですから
どうも、投稿の内容が法律論に終始しているように思いますが、
規約の精神=何から区分所有者を守るための規約なのか
です。
規約がこうだからと、良かれと思って失敗した理事長を糾弾することのないように、悪意無きは免責できるように運営していただきたいと思います。
自分で判断しない理事長こそ、管理会社のカモのなのですから