当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
122:
入居済みさん
[2014-11-18 09:58:04]
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実務と経験上から色々ご指摘頂きまして、ありがとうございます。それでも、以下のような疑問が残ります。
>もし総会に諮っていたとしても、結果は同じです。
総会に諮り、訴状を開示し原告の話を聞いた上で、より多くの組合員で話し合えば、より良い善後策を講ずることができたと思います。少なくとも代理人弁護士を3名も雇い、80数万円にも及ぶ支出は避けられたと思います。訴状を受けてから第一回口頭弁論期日までは一月以上もあったのに、総会に諮る努力はしなかったのです。
>輪番制で理事長になった人に、高度の善管注意義務があるとは思えません。
マンションの共用部分で、法人企業の営業行為を認めるか否かを判断するのに、高度の善管注意義務が必要ですか?それを理事会にも諮らずに、企業の言いなりに、エントランスホールで大々的にキャンペーン張らせる理事長ってどこにでもいるんでしょうか?
>管理規約を読まない理事長の方が多いのが現実です。
理事長になったら、管理規約ぐらいは読んで欲しいと思うのは無理な望みですか?
>理事長なら、管理規約を熟知すべきなどと言ってたら、理事長のなり手はありません。
管理規約を熟知する必要はありません。次のようなことが分かっていれば十分かと思いますが・・・・。
理事長は管理組合を代表し、業務執行機関である理事会の代表者として、管理規約ならびに総会決議に従って業務を遂行します。通常、理事長は同時に区分所有法で定める「管理者」となり、対外的には区分所有者を「代理」し、対内的には民法の「委任」に関する規定が準用されます。理事長の仕事は幅広く、その権限と責任も大きなものです。
①共用部分、敷地、附属施設などの維持保存にあたる。②総会を招集し、議長をつとめる。③総会の議事録を作成する。
④理事会を運営して実務にあたる。⑤管理会社と委託契約を結ぶ。⑥各種業者と請負契約を結ぶ。
⑦管理費滞納者に対して督促を行う。⑧ルール違反を行った組合員(占有者等)に対する措置を行う
⑨管理規約や議事録の保管、利害関係人などからの請求があった場合の閲覧