当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00
弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について
120:
元フロント
[2014-11-18 00:29:00]
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私がこのマンションを担当していたなら、理事長が独断で行った「管理組合への提訴に対する応訴」については非難せず、管理費からの費用支出を認めるようアドバイスします。
理由は次の通りです
1. 理事長と区分所有者とは民法の受任者と委任者の関係にあります。
2. 従って、理事長が職務に基づき行った行為の責任は委任者である区分所有者達にあります。
3. もし総会に諮っていたとしても、結果は同じです。
管理組合に応訴しない選択肢はないと思いますし、代理人は理事長がなるはずです。
手続きに瑕疵があったとしても、結果は変わらず、管理組合に損害は発生しません。
4. 例え、後で理事長の規約違反が認められたとしても、理事長の善管注意注意義務違反が認められなければ理事長の責任 とは言えません。
輪番制で理事長になった人に、高度の善管注意義務があるとは思えません。
管理規約を読まない理事長の方が多いのが現実です。
理事長なら、管理規約を熟知すべきなどと言ってたら、理事長のなり手はありません。
5. 理事長に高度な判断力を求めるのではなく、管理会社にその役目を負わせるべきです。
高い管理委託費は、理事会資料を作ったり、決算書を作ったりするためだけではないはずです。
こういった場面で、専門家として正しいアドバイスをができて初めて委託費が正当になると思います。
>規定内容に問題があるとは言え、規約として有効である
裁判でも情状酌量があります。
私なら、「規約違反をしたつもりはなかった。当然、理事長として私が応訴するべきだと思った。弁護士費用を自己負担しなければならないほどの過失はなかった。」と反論します。
※ 自らの提訴(原告)の場合は別です。
規約では原告と被告を一緒に書いているようですが、自ら提訴する原告と、提訴されて応ずる被告とでは、大きく違うと思います。
原告は、自らの意思でなるものですから、熟慮する時間があります。
裁判を起こすべきか否かは、理事会→総会に諮るべきです。
そのくらいのことは誰でもわかるでしょう。
わからなくても、その理事長を選んだのは自分たちであることを、まず考えるべきです。
馬鹿な理事長を選んでおきながら、馬鹿だから弁償しろは、かわいそうだとは思いませんか?
要は、悪意があったかどうかです。
規約規約と騒がず、規約の精神(何から区分所有者を守るための規約なのか)を考えていただきたいと思います。