管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54
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当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

 
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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

2: 元理事 
[2008-05-27 19:47:00]
グーグルなどで「敗訴者の負担」で検索すると、この課題がたくさん出てきます。
詳しくは理解していませんが、書士会や弁護士会が猛反対して法制化の妨げになったようですね。

>二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
と明記されていても、有効無効という問題でなく「意味がない」だけでしょう。
無論、私のマンションの規約にはその条項はありませんし、他物件でも見たことがありません。
4: 匿名さん 
[2011-01-22 06:53:06]
管理解者主導の規約は改正する事に尽きる。
6: 匿名さん 
[2011-01-29 15:07:44]
規約にあっても無効です。 国家の法律が優先します。
9: 匿名さん 
[2011-09-08 19:02:51]
非常識な規約は改正すべきです。
14: 匿名さん 
[2011-10-06 17:32:58]
>二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
この規約の定めは有効らしいですよ。試験問題ではそうなってる。
15: 匿名さん 
[2011-10-06 17:59:09]
そんな規約の魂胆は何かを理解しましょうね。
管理組合にとって何のメリットもないことを規約で決める愚かさには呆れる。
16: 匿名さん 
[2011-10-06 18:41:15]
メリットはあるでしょ。訴訟で勝てば少額訴訟でも赤字になりませんから。
17: 匿名さん 
[2011-10-06 20:39:00]
勝ち負けに関係なく違約金として回収するのが自然。
18: 匿名さん 
[2011-10-06 21:47:22]
勝たなくちゃだめですよ。わからんのか?
19: 匿名さん 
[2011-10-07 08:54:21]
滞納訴訟に勝ち負けあるの? 考えてね!
20: 匿名さん 
[2011-10-07 09:01:16]
↑勝ち負けあるに決まってますよ。時効とかは被告が援用するかしないかで変わってくる。
21: 匿名さん 
[2011-10-07 09:07:38]
>>14
試験問題って?
司法試験?フロントの社内試験?
22: 匿名さん 
[2011-10-07 10:06:51]
>時効とかは被告が援用するかしないかで変わってくる。
そんなの理事長の怠慢に過ぎないよ。
23: 匿名さん 
[2011-10-07 10:30:14]
↑わかってませんね。
時効消滅は前任者の問題であることが多い。
24: 匿名さん 
[2011-10-07 10:47:33]
>時効消滅は前任者の問題であることが多い。
前任者でも理事長だったよ、でどうなの?
いづれにせよ職務怠慢で善管注意義務違反の損害賠償責任は免れないよ。
25: 匿名さん 
[2011-10-07 11:11:22]
この規約だと…

たとえ負けそうな裁判だったとしても、
勝つ事さえできれば、弁護士費用まで組合が持ってくれるんですよね?

優秀な弁護士と契約する事で、
管理費・使用料等も踏み倒し、
更に高額な弁護士費用まで組合に押し付ける輩が出ない事を祈りたい。
26: 匿名さん 
[2011-10-07 11:14:58]
未だに改正する気がないのであれば思考停止の管理組合なことは確かだ。
27: 匿名さん 
[2011-10-07 11:19:35]
>>いづれにせよ職務怠慢で善管注意義務違反の損害賠償責任は免れないよ。
無理。
28: 匿名さん 
[2011-10-07 11:24:05]
>>25
相手が無知な場合、5年の消滅時効を主張しない可能性が大きい。
29: 匿名さん 
[2011-10-07 11:26:32]
本題はどこえやら。やはり下らない規約なことは確かだ。

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