管理組合・管理会社・理事会「総会議長が心得るべき事は?」についてご紹介しています。
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新人理事長 [更新日時] 2010-06-29 15:52:46
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【一般スレ】マンション理事会の運営| 全画像 関連スレ RSS

今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)

先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした

気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です

経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?

[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00

 
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総会議長が心得るべき事は?

90: 後期若年者 
[2008-06-28 10:05:00]
>>89
管理委託契約書では2ヶ月以内の条項は、保証制度を行なっている管理業協会の保証機構細則に則っております。
管理規約で3ヶ月以内であろうと、総会を招集するのは理事長ですから2ヶ月以内に開催することも可能です。
管理会社との契約で入手できる予算書、決算書などの案を受け取り次第、理事会を開催し決議し、監事の監査を受け、総会開催を理事長主導でやるべきでしょう。総会全てを管理会社に頼る管理組合の方が問題で、その理由を規約の3ヶ月以内を悪用している様に見えます。
管理会社の総会支援業務に開催日程等の調整があるが、2ヶ月以内の規定は無いのが普通でしょう。第三者が見ると、管理会社に委託しても、総会準備に1ヶ月も掛かる管理組合を不思議に思うでしょう。
それより疑問に思うのは、3ヶ月もの間の暫定予算細則でもあるのだろうか、理事長引継書にこの間のことの詳細の記載無しに、次回の総会で前任の理事長の3ヶ月間の業務の説明責任を果たせるのだろうか、この間に不明朗な支出をする理事長が出ないだろうか、など考えてしまいます。

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