管理組合・管理会社・理事会「総会議長が心得るべき事は?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 総会議長が心得るべき事は?
 

広告を掲載

新人理事長 [更新日時] 2010-06-29 15:52:46
 削除依頼 投稿する
【一般スレ】マンション理事会の運営| 全画像 関連スレ RSS

今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)

先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした

気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です

経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?

[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

総会議長が心得るべき事は?

11: 後期若年者 
[2008-06-22 14:17:00]
>>10
>規約をちゃんと読んでくれれば、書面で議決権を行使できると書いてある。書式は定められていないから、1号議案は賛成、2号議案は反対とか、自由な書式で届けてくれればいいんだから。

仰る通です。委任状にしても然り。自由な書式で、代理権を証明する書面を出せば良いことです。所が管理会社は株主総会の白紙委任状の慣習を悪用し、ご丁寧に、委任状をプリントした上に、白紙委任は議長あるいは理事長に委任したものと見なすなどの注釈を書いて、白紙委任を誘導していた時代もありました。
でも、現在は、会場手配の都合などの理由で、総会の参加人数の把握の為の出席表、それに添付して、委任状、議決権行使書の書式をプリントするのは、規約、細則などに無くても、賛否の正確な判断と最低10年間の保管の都合もあって、理事会として組合員に対する配慮としても当然でしょう。

>反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。会議なんだから、質疑、討論すべきでしょ。

規約に特別に規定してあれば別ですが、一般には理事会提出議案以外は決議できませんので、総会の本質は、理事会案に対する賛成か否かを決める場です、そしてその議案と大きく異なる議決はできません。その理由は、議決権の行使は書面か代理人でもできるからです。総会で新たな議案が提案されて、欠席者不在で決議された場合は無効になります。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる