管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用・・・
 

広告を掲載

理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13
 

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用・・・

924: 匿名さん 
[2010-01-08 08:33:12]
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
 すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
 しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
 そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる