すんでいるマンションの管理人が変わることになったみたい(掲示板に掲示)なのですが、その件に関して議事録に全く載っていませんでした。
今の管理人になにか問題があったということはないと思いますし、新しくくる方が理事の知り合いという話でした。
マンションや理事会のことに関して知識は全くなかったの調べたところ、”第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。”という文を見つけたのですが記録すべき事項に管理人の変更等は含まれないのですか?
書くべきこと抜けてたり、まとはずれだったりしたらすいません。
ですが、回答等お願いします。
[スレ作成日時]2008-08-26 12:34:00
管理人の変更(?)について。
4:
サラリーマンさん
[2008-08-26 15:15:00]
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住み込みの管理人さん夫婦の対応・評判も良く、定年で管理人が入れ替わるよりも
継続勤務できないか、管理会社含めて理事会と話し合いました。
結果、理事会提案により、総会にて管理人だけ直接雇用しております。
その件に関しても、理事会議事録及び、管理会社を含めた説明会などの手続を踏んで
総会承認を得ました。
因みに、高齢の為、毎年総会で継続契約をするか決議を取っております。
スレ主さんの場合、理事会でどのような審議をしたのか議事録に記録されていないのは
後々問題になる可能性があると思います。
又、費用の問題、責任の問題等、直接雇用には色々と問題も多いので!
総会にて質問してみるのが良いかと・・・