管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

926: 924 
[2010-07-14 17:37:22]
知らない。
単にみんなやらないならメリットがないからじゃないのと思っただけ。

私は919ではない。919に聞いてくれ。
927: 匿名さん 
[2010-07-14 18:05:09]
>競売で管理費は回収できるわ、

どうして回収出来るの? お目出度いのね。
928: 匿名 
[2010-07-14 18:18:49]
日本語読めない人、登場!

( )が目に入らないらしい
929: 匿名さん 
[2010-07-14 18:32:36]
競売10件の現況調査報告書に記載された管理費等の滞納額をサンプル調査してみた。


延滞額(遅延損害金は別)を万円単位で書くと、

9,なし,33,133,9,22,なし,60,30,26

だった。大小様々なんですね。
延滞が最も長かったのは平成17年11月から。

あんまり参考になるものではならなかったな。
930: 匿名 
[2010-07-14 20:21:05]
平成17年じゃ時効寸前だね。
931: 匿名さん 
[2010-07-14 20:49:39]
競売の目的って特定継承人からもらうことじゃないの?
932: 匿名さん 
[2010-07-14 20:56:03]
なあ~~~るほど。
って、それでペイするかね
933: 匿名さん 
[2010-07-15 01:06:46]
非常にめんどくさい・・・。
輪番制の理事はとても無理です。
934: 匿名さん 
[2010-07-15 06:52:57]
輪番制の理事は純粋な理事ではありませんので理事会決議の訴訟は無効です。
935: 匿名さん 
[2010-07-15 09:42:08]
>輪番制の理事は純粋な理事ではありません
ということは「不純な」理事というわけですか。

>理事会決議の訴訟は無効
無効になるのはどんな法的根拠、理由がありますのでございますか?

936: 匿名さん 
[2010-07-15 13:18:25]
>>931
同じ競売でも、調査書に滞納管理費を記載が、特定承継人に負担してもらう目的。
937: 匿名さん 
[2010-07-15 13:37:29]
>調査書に滞納管理費を記載が、特定承継人に負担してもらう目的

なるほど。

管理組合が滞納管理費を特定承継人に請求するのですね。

その特定承継人が、
「滞納管理費が高すぎるから、もうちっと負けてくれや。今後の管理費はきちんと払うでよー。」
と言ったら、
管理組合としてはどうしたらいいですか?
938: 匿名 
[2010-07-15 14:15:31]
「おみゃ~さん、現況調査報告書の滞納管理費の金額を見て買ったんだがやぁ。高いも安いもにゃ~がゃぁ。1円もまける気はにゃ~でよ。」
939: 匿名さん 
[2010-07-15 14:34:42]
>現況調査報告書の滞納管理費の金額を見て買った

確かにそうだがのー。
転売目的で本件を手に入れたんだが転売価格が予想に反して安いんだがー。
ほんでもって滞納管理費全額(遅延損害金含む。)を払ったら真っ赤な赤字なんじゃ。

おたくら管理組合も管理費滞納をこんなに長期になるまでほっとっとたんで多額になったんだから、その責任もあるじゃろ。
ほんだから滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カットしてくれやー。
サラ金の過払い金返還だってそのくらいカットしてるじゃろ。これが相場言うもんじゃ。

今後は全額管理費手に入るんじゃから、それで満足じゃろー。
940: 匿名 
[2010-07-15 15:35:05]
>>939
そうですか、大変ですね・・・

個人的にはまけてあげたいんだけど、債権の放棄はハードル高いんですよ。おたくで全員の同意を取り付けられたらいいんじゃないですか?

あ、所有権移転したら次の所有者に請求するんで悪しからずご理解ください。おたくもまともな業者でしょうから(宅建業法上の)重説はちゃんとやるでしょうし。
941: 匿名さん 
[2010-07-15 15:47:34]
>個人的にはまけてあげたいんだけど、債権の放棄はハードル高いんですよ。
>あ、所有権移転したら次の所有者に請求するんで悪しからずご理解ください。

そうですかー。
ほんだら仕方ありませんなんだ、
>滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
で、その金額の相当する滞納管理費を供託いたしますんで、
今後は、次の所有者でもうちでも構いませんで、
裁判起こしてつかあさい。

あっ、先に言っときますが、それ以上の金はないので裁判で判決出ても金は入りまへんので、
そのつもりでおってください、裁判所でもその旨主張しますんので、よろしくね。
942: 匿名さん 
[2010-07-15 15:59:11]
こうして、

最初は特定承継人から滞納管理費を回収すると鼻息荒かった管理組合は、

長期滞納を放置していた理事が、裁判所の証人尋問でそのことを追求するのを恐れて、
被告の主張通り裁判を取り下げ、

滞納管理費は一銭も取れなくなりました・・・。
943: 匿名 
[2010-07-15 17:10:56]
「たわけ~っ。なに勝手におわらせとるがや。
とろくせゃあこと言ってねぇぁーで、とっととじぇに払ぃ~~。

だいたい、前の所有者は病気で高額の医療費をはりゃっとるで、管理費を払えなんだで、わし等も強硬なことはせなんだでよ~。

それだども、ちゃ~んと判決をもろぅとるでよ。時効まであと9年はあるからの~。
おみゃ~さんみたいな、じぇにしか頭にないたわけには、遠慮の~取り立てるでの~。
首あらってまっときゃ~。」

やっと帰ったなも。ありゃ、落札そうそうに赤字になるなんてほざく、目利きのでけん、たわけだ。長く商売はできない輩だがや。
理事会では、ちゃちゃと法的手段を取るようにいわなあかんなも。



944: 匿名さん 
[2010-07-15 17:43:12]
いや、もう訴訟を取り下げちゃったので。
まさか被告が管理費滞納の責任追及のために、
関与した理事全員(5年間×10人=50人)の証人尋問を求めてきたので、
みんな「もう理事じゃないので、なんで裁判所の証人尋問受けなきゃならんの?」と言って、ビビっちゃって、
「証人に呼ばれるくらいなら取り下げてしまえ」というから、仕方なく。

だから判決とってないすよ。
でもんで、訴えの取り下げで時効中断の効力がなくなって、
滞納管理費は全部時効で取れなくなった・・・。

あーあ、相手方の当初の主張とおり、遅延損害金全部カット、元本3割カットを最初から受け入れとけばよかった。それもまったく取れずにで終わっちまったよ。
945: 匿名 
[2010-07-15 17:48:45]
はあ、前所有者に判決とっているんですが。
946: 匿名さん 
[2010-07-15 17:52:30]
>前所有者に判決とっている

いや、とってない。
判決とって競売やる手間が面倒なので、
先取特権で担保不動産競売をしてケース。
強制競売ではないんだよ。
だから債務名義はない。
947: 匿名さん 
[2010-07-15 18:09:28]
所詮、競売のプロに対して、
しろうとの管理組合は太刀打ちできんかったのー。
948: 匿名 
[2010-07-15 18:24:05]
(にゃごやべんは面倒になった)

惜しい。実に惜しい。
実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。

結局判決までもらうことになったんだ。
できるっていう噂も聞くから、いまだに半分納得いかないんだが。
地裁によってなんだか、書記官によってだか知らないが、できるんかい?後学のため知ってたら教えてくれよ。

もう判決あるけど。
949: 匿名 
[2010-07-15 18:27:24]
ということで、供託金ごっつあんです。
950: 匿名 
[2010-07-15 18:30:20]
担保競売なんて、聞いた相手が最終情報じゃなくて残念。

確かに理事交代時期だったし。
951: 匿名さん 
[2010-07-15 18:35:47]
>実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。

ほー。
>管理組合側だけの書類だけだと不充分
???
執行裁判所は、ふつう、口頭弁論を経ないでするから、それは「決定」なのであり(民事執行法4条)、決定であれば債権者が提出する書面だけで発令が出るので、そいつは不思議のごんベイ。

民事執行法181条1項4号の書面(先取特権の存在を証する書面)。
具体的には、管理費が記載された管理規約と滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。

それがあればできる。
前レスに教科書もあった。

裁判所に「請求債権目録」のひながたもあったぜ。
952: 匿名 
[2010-07-15 18:49:36]
そっか~。参考になったよ。早速、アナタ名義になったマンションに使わせてもらうよ。

といっても、さすがに半年ぐらいは待つよ。
953: 匿名さん 
[2010-07-15 20:24:53]
>滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。

何十年前の話なの? 古いねー。
954: 匿名 
[2010-07-15 23:39:09]
しらない人だから素直に聞く。(その4)

前所有者に債務名義を持っていても、新所有者に債務名義取り直さないと差押えできない?

(先取特権は考慮しない。)
955: 匿名さん 
[2010-07-16 07:05:26]
試験勉強は自習室でどうぞ!
956: 匿名 
[2010-07-16 08:18:42]
冷たいなぁ。
てか、知らないな。
ぼくちんも知りたいって言えばいいのに。
957: 匿名 
[2010-07-16 12:34:39]
>>944
横レス入れて、流れを止めるのも悪いと思ってスルーしていたのだが、
訴え取り下げても、弁済供託した時点で、供託額については時効中断しているんじゃない。
958: 匿名さん 
[2010-07-16 12:48:40]
>滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
>その金額の相当する滞納管理費を供託いたします

あー、これのことね。
言うの忘れてた。
たしかに供託できていればその時点で時効中断する。

しかい、これはプロの競売屋が「供託する」と言って管理組合の訴訟を促すブラフで、
実際は供託しなかった(できなかった)のだよ。

「元本は3割カット、遅延損害金全額カット」の金額じゃ本旨弁済の金額じゃないので受領拒否を原因とする供託はできません。
959: 匿名 
[2010-07-16 12:53:24]
ついでに
>>946
で担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断しているし。
960: 匿名さん 
[2010-07-16 14:52:16]
>担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断

あっなるほどね。
でも時効は主張しないと取れないからね。

このケースは裁判を原告が取り下げる際に、被告から取り下げの同意書をもらわなければ取り下げられない場合だった(民訴261条2項)。
そして競売屋は同意の条件として今後一切の債権債務は存在しない旨の条件を出してきたので、取り下げたい一心の原告はそれに署名してしまいましたとさ。

で、時効援用は無理。

以上、
きょうの講義はこれで終了し、あしたから夏休み。
質問は休み明けによろしくね。
961: 匿名 
[2010-07-16 17:18:33]
>>960
競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。なんだか、ごちゃ混ぜにしたように見える微妙な表現になってますよ。

よっぽど動揺したのね。
962: 匿名さん 
[2010-07-16 17:31:28]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

ん?
おいら間違ったこと言ったかな?
競売落札者は時効援用しないっしょ。
時効中断で利益を得るのは、管理組合の滞納管理費請求権なので、援用するのは管理組合。

ほいでその前に訴訟取り下げの同意を被告からもらうときに債権が存在しない旨の一筆いれたから、
そのあとで時効中断主張しようにもエストッぺルになっちまうケースで、時効消滅だよ。
963: 匿名 
[2010-07-16 17:41:18]
夏休み前のあなたに細かいことをいうのもなんだが、

「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいう。

時効援用と時効中断を正確に使い分けていないと思うが。
964: 匿名さん 
[2010-07-16 17:42:31]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

すまん。今気がついた。そのとおりこれにまちがいはない。
965: 匿名 
[2010-07-16 19:23:02]
やっぱり、おいらさんだったか。下品な突っ込みしなくて良かった。良いお休みを!
966: 匿名さん 
[2010-07-16 23:01:53]
債務免除は全員の同意がいるだろ。
967: 匿名 
[2010-07-17 00:45:30]
残念!
968: 匿名 
[2010-07-17 09:07:17]
ところで、競売の配当要求は参加するもの?
969: 匿名さん 
[2010-07-17 20:33:28]
>>968
配当を貰える見込みが無かったら、特に参加する意味は無いんじゃない?
残債の額をどうやったら知ることができるか分からんけど。

自己破産の配当要求で、マンションを任売で売ったケースで、そこから管理費等を貰ったことはある。厳密には、配当じゃなくて、買い手から貰ったことになるかも
970: 匿名 
[2010-07-18 07:56:41]
破産の場合、管理費等は、優先的に支払われるね。
971: 匿名さん 
[2010-07-18 08:19:20]
管財人次第だよ。
972: 匿名 
[2010-07-18 10:25:13]
まあ管財人次第というのはその通り。
973: 匿名 
[2010-07-18 17:53:34]
配当要求の費用なんか微々たるものだから請求した方がいいんじゃない。
974: 匿名さん 
[2010-07-18 18:37:18]
損得じゃないよ排除が目的よ。
975: 匿名 
[2010-07-18 20:28:22]
配当要求で排除が目的なの?
976: 匿名 
[2010-07-18 22:04:25]
排除とは珍説だのー。
977: 匿名 
[2010-07-19 11:12:19]
そんなわけねーだろ
978: 匿名さん 
[2010-07-20 00:03:32]
競売の配当要求は参加しなくてもいいような気がする。
競売で買い手があることが前提だが、
先取り特権があるので、買主から請求できる。
ようするに、MCの価値が1000万で滞納管理費100万なら、競売時に900万の価値になることであっていますか?
979: 匿名 
[2010-07-20 08:11:57]
MCの価値が、管理費滞納かない場合の一般的な競売落札価格という意味ならその通り。

通常取引に置ける時価という意味なら、もっと低い価格。

競売の場合、
・室内を確認できない
・瑕疵担保がない
・占有者が明け渡ししないことがあり得る
といったリスクがある分低くなる。
980: 匿名さん 
[2010-07-20 08:14:00]
競売が目的ではなく排除が目的ですけど・・・。不動産屋さん!
981: 匿名 
[2010-07-20 10:48:38]
他人がしている競売が、なんで排除なんだ。
またまた微妙な人が現れたの~。
982: 匿名 
[2010-07-20 13:09:40]
ところで、配当要求しなくって、結果、所有者に配当がいくような事があっても特定承継人に請求できるだよねぇ。
983: 匿名さん 
[2010-07-20 15:57:27]
>>982
請求できる≠スムーズに払ってもらえる、じゃないから、配当で貰えるなら、その方が楽っしょ。
ただ、滞納管理費まで配当な回るような物件なら、そもそも競売にかからないんじゃないかと。
984: 匿名さん 
[2010-07-20 17:35:09]
思惑だけで遊ぶの?
985: 匿名 
[2010-07-20 18:04:42]
確かに管理費まで配当できるなんて極めて特殊な例だろうから現実的にはどっちでもいいんだろうね。

まあ、私なら、500円+郵送料だし配当要求はしておくかな。だめもとで。
986: 匿名 
[2010-07-21 03:06:41]
>>984
なに頭悪そうなコメント。
987: 匿名さん 
[2010-07-21 07:46:52]
うちのマンションに約1年管理費を延滞している人がいて債務承認をしてもらおうと思っています。何か気をつける点はありますか。
988: 匿名さん 
[2010-07-21 18:43:29]
遅過ぎます。
989: 匿名 
[2010-07-21 19:04:33]
延滞スタートからは1年ですが、毎月定額ではない金額の入金はあり、延滞額は少額に留まります。
細かいことは書けませんが、債務承認ぐらいでやむを得ないかなという判断です。
990: 匿名さん 
[2010-07-21 19:41:03]
少額に留まっているのなら、債務承認してもらっても、すぐに債務が入れ替わるんじゃない?
管理費は毎月発生するものだから。
991: 匿名 
[2010-07-21 19:51:58]
なるほど、その通りではありますね。

ただ、役員は1年交代で、後数ヶ月で交代時期。その間法的手段までするにはちょっとという中で、ただ文書督促だけというのもどうかというので債務承認となった次第です。

ご指摘の点はその通りですが、だからといってやらなくともいいとはならないと思います。
992: 匿名さん 
[2010-07-21 22:46:45]
役員の中で少額訴訟なり、支払督促なりをしようという意見はないの?
993: 匿名さん 
[2010-07-22 07:00:22]
債務承認は当事者の無責任を証明するものです。
994: 匿名 
[2010-07-22 07:45:13]
>>992
法的手段という役員はいます。が、大多数はそこまではという者です。
ないものはないので今法的手段を取っても回収金額が増える可能性は低いと考えています。
995: 匿名 
[2010-07-22 07:49:42]
>>993
責任を負うべき立場にないものが無責任というのはとても簡単です。
文字通り、無責任ですから。
996: 匿名 
[2010-07-22 08:48:25]
>>995
遅延損害金も計上して承認させる手もあると思いますよ
997: 匿名 
[2010-07-22 11:05:43]
現時点では損害金を明記した案となっています。譲歩しても、本書は損害金を免除するものではないという表現まで。

本人を知っている限りでは延滞した状況下で損害金の免除を言い出すとは思っていません。
998: 匿名さん 
[2010-07-22 11:44:55]
損害金の免除をするかどうかなんて延滞解消した時点の検討事項でしょ。
999: 匿名さん 
[2010-07-22 13:10:24]
策に溺れているね。滞納者は安泰だ。
1000: 匿名 
[2010-07-22 13:22:39]
安泰?
必要に応じて、色々ある対応策の中から適切なものをやっているだけですが。
時効中断にもなります。
1001: 匿名さん 
[2010-07-22 14:29:54]
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
1002: 匿名 
[2010-07-22 15:01:14]
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
1003: 匿名 
[2010-07-22 19:33:51]
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
1004: 匿名さん 
[2010-07-23 00:07:13]
時効中断なんて何回でもOKに決まってんだろ。
1005: 匿名さん 
[2010-07-23 11:35:00]
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら?
1006: 匿名 
[2010-07-23 13:12:55]
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。
1007: 匿名さん 
[2010-07-23 14:57:27]
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。
1008: 匿名 
[2010-07-23 17:45:16]
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
1009: 匿名 
[2010-07-23 19:38:53]
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。
1010: 匿名さん 
[2010-07-23 20:32:26]
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。

やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。


こんなところか。


民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」


催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。



催告は一回限り



債務承認も一回限り

ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。

1011: 匿名さん 
[2010-07-23 20:40:55]
間の抜けた形式どうにかならないの?
1012: 匿名さん 
[2010-07-23 21:06:23]
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』
1013: 匿名 
[2010-07-24 02:13:12]
その程度では座布団はやれん。
1014: 匿名さん 
[2010-07-24 07:05:29]
結局時間つぶしか。
1015: 匿名 
[2010-07-26 07:54:04]
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。
1016: 匿名さん 
[2010-07-26 13:08:40]
(催告)
第百五十三条  催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
1017: 匿名さん 
[2010-07-26 16:18:08]
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。
1018: 匿名 
[2010-07-26 20:36:20]
まあな。時効さえかからきゃやりようはあるからな。
1019: 匿名さん 
[2010-07-26 21:41:16]
基本が大事だよ。
1020: 匿名さん 
[2010-07-26 22:11:45]
債務承認を取るという基本は大事だな。
1021: 匿名さん 
[2010-07-27 07:04:34]
(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認
1022: 匿名 
[2010-07-27 07:39:18]
また法令だけ
1023: 匿名さん 
[2010-07-27 07:55:57]
読んで理解出来ない人には説明は不要。
1024: 匿名 
[2010-07-27 08:28:44]
ばかだな、こんなもの出されなくとも分かっているからウザいって言ってんだよ。
1025: 匿名さん 
[2010-07-27 10:26:32]
不言実行。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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