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42:
匿名さん
[2008-09-21 09:09:00]
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匿名さん
[2008-09-21 09:09:00]
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意訳しますと、私は法律に疎いので、独断と偏見で判断しますとなります。
常識・良識とは何でしょうか? それぞれの生まれ育った社会環境でも違いがありますので、あってないような基準で判断するとは独断と偏見に外なりません。
ですから統一的基準として一般国民の生活の法律として民法があり、これに基づいて社会常識があるのです。その民法の特別法として区分所有法があり、分譲マンションを購入したと同時にこの区分所有法から逃れる事は出来ません。
その3条では、分譲マンション購入者=区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうための団体=管理組合を構成することになっているので、この団体から脱退は許されない。
さらに3条は云う、この区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事が出来ると。
更に、この管理組合の特徴的な事は、共用部分は区分所有者全員の共有で、その持分は専有部分の床面積に比例し、その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。従いまして、管理費、修繕費を出費するこては平等に負担しているのではなく、専有部分の床面積に比例して負担していることを認識すべきです。
この様な条件の中で偏狭な常識・良識で判断することは避けなければならないことは当然です。