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匿名さん
[2008-09-18 15:14:00]
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匿名さん
[2008-09-18 15:14:00]
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>管理費から費用負担をする事は総会で承認されています(反対票なし)管理組合の役割は建物の維持管理や、共同生活のルール維持だけではありません。
知識がないと云うことは、恥もなくするのでしょうか。役員を辞任すべきです。
No.08 by 匿名さん 2008/09/18(木) 13:34 マンションで親睦を図ることは良いことです。しかし、管理費から親睦費用を捻出することは法律上認められません。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf
折角08さんが紹介しても読めないか理解出来ないのでしょうね。
判決文を抜粋してあげましょう。
( ) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のよ2 うなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。