管理組合・管理会社・理事会「管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について」についてご紹介しています。
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atuhime [更新日時] 2012-09-21 00:46:50
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理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?

*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文

[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00

 
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管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について

14: 匿名さん 
[2008-10-19 10:09:00]
>>13
>リアルタイムでの介入を希望するなら、役員不信任の行為ですから20%の賛同者を集めて、或は訴えによって役員の改選を行なうべきです。

よく話を理解してください。不信任等の話以前に、情報公開と確認(質問)をする話です。監事が当然ながら処理する話ですが、完璧な組合ばかりでなし、監事に依頼するに当り、情報がガセなのか監事に依頼するに値するのか、委任者として区分所有者が照会する権利はあります。

>先にも云いましたが、任期を決めて選任し委任されたのですから、一部の人の質問への応答義務のないことは当然で、

なぜ「当然」なのでしょうか。答えになっていません。
何度も言いますが、総会での決議事項以外の処理をしているのでは、ということについてですから、善管義務を果たしていないと疑われる事態なわけで、一部だろうが半数であろうが、質問する権利こそが当然です。

>選任の総会で年間業務計画とこれえの予算を決議しておき乍ら、勝手に白紙委任ては居ないとの主張は全く正しくはありません。

上記のとおり、決議事項と規約意規定事項について委任しているのであり、それ以外のことまで委任していないのですから、白紙委任でないのが当たり前です。

なお、管理組合の悩みのひとつに区分所有者の無関心・非協力ということがあります。どのような組織であれ、オンブズ機能こそが適正運営に必要なのであって、監事職がともすれば形骸化の懸念がある中で、監事を支援する住民の存在は貴重なのです。
「一部の人の質問への応答義務のないことは当然」などと対戦姿勢むき出しではもったいない話です。
余程管理運営に神業的な自信をお持ちか、その全く逆で監視を病的に恐れる理事会なら、そういう強硬姿勢もあるでしょう。

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