管理組合・管理会社・理事会「管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について」についてご紹介しています。
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atuhime [更新日時] 2012-09-21 00:46:50
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理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?

*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文

[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00

 
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管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について

13: 匿名さん 
[2008-10-19 07:34:00]
>総会は年間の決算・管理事務が適正であったことの確認と翌年の予算・事務の内容を議決し確認する場です。本来的に議論する場ではなく、それに則さない処理が年度中に判明すれば、リアルタイムで理事会傍聴、理事への任意の質問、監事への監査依頼等をして、次回の総会において最終的に適正処理を確認できるよう進めるのが適切な組合運営です。

リアルタイムでの介入を希望するなら、役員不信任の行為ですから20%の賛同者を集めて、或は訴えによって役員の改選を行なうべきです。先にも云いましたが、任期を決めて選任し委任されたのですから、一部の人の質問への応答義務のないことは当然で、貴方のマンションの管理規約に従うべきです。選任の総会で年間業務計画とこれえの予算を決議しておき乍ら、勝手に白紙委任ては居ないとの主張は全く正しくはありません。

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