管理組合・管理会社・理事会「共用部分の水道料金について」についてご紹介しています。
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区分所有者 [更新日時] 2019-12-21 17:53:47
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私は、大阪の約80戸の分譲マンションに住むものです。
マンションの水道料金について、(当マンションでは、水道メーターが親・子メーター方式というものになっているとの説明がありましたが)総会の収支報告時に、水道料支出より、水道料収入のほうが40万円ほど多かったため、総会時に質問したところ、要領を得ない回答を受けました。素人考えでは、各戸から水道料金を取りすぎではと思ったりするのですが?この件、お詳しい方おられましたら、ご教授頂きたく存じます。宜しくお願いします。

[スレ作成日時]2008-10-29 12:49:00

 
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共用部分の水道料金について

2: 匿名さん 
[2008-10-29 13:05:00]
関西特有の問題です。近代化されることをお進めします。
さじ加減で、差額を大きくも小さくもできますが、その差額の不明朗な出費が問題となり、近代化、つまり各戸が水道局と契約し、共用部分は管理組合と水道局との契約に切り替えています。
3: 匿名さん 
[2008-10-29 21:15:00]
単価は自由に設定していいんだから、メーター値さえ間違ってなければいいんじゃないの?
今後の給水管の補修・子メーターの取り替え(計量法により8年)のための積み立てにしておけば?
4: 契約済みさん 
[2008-10-29 22:07:00]
内のマンションも同じ方式です
戸数がかなり多い(1700戸)なのでかなりの差益収入があります(年間数百万円)
もちろん、差益は全て管理費(共益費)・修繕費等に充当されています


差額が出る理由は下記の通りです

一般の多くの自治体では使用する量が多くなるにつれて水道料金は高くなります
『例:10立方:2000円 20立方:4500円 30立方:7500円 のように』

もし、そのままだとマンション一括集金では高くなってしまいます
『例:上記の例で3戸とも10立方であれば個別なら2000×3=6000円が一括なら7500円』

でも、多くの自治体では一括請求用の特例制度があります
これは、総使用量を戸数で割って平均を出し、その金額を戸数で掛けるという方法です
『例:またまた上記の例で3戸がそれぞれ10・20・30立方の場合
   平均は20立方になるので4500円×3戸=13500円が請求額
   個別だと2000円+4500円+7500円=14000円が個別に支払う場合の額
   500円が差益になる                         』

この方法だと必ず安くなるかはちょっと証明出来ないですが(出来る方は補足をお願いします)
大抵の場合、平均は低い価格帯になるので差益が発生します。

個別の使用量は管理会社からの請求書とともにも書かれているはずなのでので
自治体の水道局のHPなどで確認すれば個別請求時の額と同じになっているはずです
なので、多く集金されているわけではありません

まあ、携帯などでも一括請求(家族割りなど:今は個人割がありますが)にすると安くなりますよね
その制度のようなものです。元々個別では割引できないが一括なら割引が可能、その差額を管理組合が差益として計上。
5: 匿名さん 
[2008-10-30 00:11:00]
この方式のマンションだと、居住者が水道料金を滞納したらどうなるのでしょうか。
それでも管理組合は、その住戸の分も含めて水道局に支払うんですよね。
居住者と水道局が直接に契約しているのであれば、水道局は元栓を閉めて供給を止めちゃうこともあるでしょうけど、管理組合が間に入っている場合、管理組合が給水を止めたりできるのかな?
6: 匿名さん 
[2008-10-30 09:57:00]
>この方式のマンションだと、居住者が水道料金を滞納したらどうなるのでしょうか。それでも管理組合は、その住戸の分も含めて水道局に支払うんですよね。

普通は管理規約にはなく、決算報告でごまかしています。従いまして、管理費などと一緒に滞納されたらなす術はありません。
管理規約に規定しておかないと、管理費、修繕積立金と同様には扱えないことになります。しかし、特定継承人への請求は裁判まで持ち込まれることの覚悟が必要でしょう。

>居住者と水道局が直接に契約しているのであれば、水道局は元栓を閉めて供給を止めちゃうこともあるでしょうけど、管理組合が間に入っている場合、管理組合が給水を止めたりできるのかな?

規約になければどうしようもなく、止めれば不法行為=権利乱用になります。
規約に規定しても、単に督促だけでなく裁判を提起、判決を貰い、更に最終警告から半年から一年後に水道供給停止可能となりましょう。
7: 05 
[2008-10-30 23:43:00]
>>06さん、ありがとうございました。
滞納者が出ると、とてもやっかいなことになりますね。
8: 匿名さん 
[2008-10-31 00:48:00]
別に管理費滞納されるのとかわりませんよ。
9: 04 
[2008-10-31 01:25:00]
もちろん1700戸もありますから滞納者も数戸あるようです。
まあ状況によっては管理費と同じで最終的には裁判になるのかもしれませんが
そこまでの悪質な滞納者はいないようです。
また、04で書いたように収益が数百万/年にもなる状態なので、赤になるような事はないです。
赤になれば問題ですが、プラスであれば自身は損はしていないですからね。
もちろん、差益も管理費充当と考えれば、滞納が管理費UPに繋がる要因になりますがね。

ひとつ疑問ですが、マンションで水道料金滞納で水を止められる場合(個別契約で)
何処で1戸のみの水道を止めるのですか?(水はよほどの事がない限りですが)
メーターBOX内であれば水道は自分で復活できますよね。(違法でしょうが)
止水栓以外でとめる方法があるのですか?(バルブも工具があれば復活できますし)
滞納するほど悪質(本当に金銭に困っている場合は除いて)であればそうすると思いますし。
10: 匿名さん 
[2008-10-31 02:06:00]
>何処で1戸のみの水道を止めるのですか?
メーター横のバルブしかないと思います。物理的には封印を切って強引に開けることは可能でしょうけど、その場合、水道局は法的措置に出るのかな。
11: 匿名さん 
[2008-10-31 07:16:00]
>メーター横のバルブしかないと思います。物理的には封印を切って強引に開けることは可能でしょうけど、その場合、水道局は法的措置に出るのかな。

本件、関西方式の場合は、管理組合が管理会社を通じて水道局に支払いは済んでいますので、滞納額は管理組合即ち滞納者を除く組合員全員の負担、滞納者から回収するのは管理組合の業務です。
12: 匿名さん 
[2008-10-31 07:34:00]
>別に管理費滞納されるのとかわりませんよ。

全く違う性質のものです。管理費等は、共用部分の維持管理するものであるのに対して、水道料金は,区分所有者が専有部分で消費したもので共用部分とは直接関係はありません。ですから区分所有法7条1項には該当しません。
13: 匿名さん 
[2008-11-01 12:57:00]
水尾留蔵なるものもあるようです。
http://s-saya.cside.com/kanrihi.htm
14: マンション検討中さん 
[2019-12-20 18:43:08]
関西方式って(笑)
関西じゃなくて各マンション個別の契約の問題です
15: マンション検討中さん 
[2019-12-20 18:45:16]
規約にあるから不法行為にならないわけではないです。
徴収するためにありとあらゆる手段を講じても支払いしてもらえない場合は、止めることができます。
半年以上の督促、裁判、強制執行、その後止めると言うてジユンです。
16: 匿名さん 
[2019-12-20 19:24:25]
スレ主様。
給水方式を教えてください。
貴方は水道料を組合に支払っているのですか、それとも、水道局に支払っているのですか。
17: 匿名さん 
[2019-12-21 17:53:47]
収支報告書に水道料の収支が記載されていれば専用水道(簡易)です。
従って収入が割高で支出が割安になります。(組合の検針日時のズレ)

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