管理組合・管理会社・理事会「文書の虚偽の記載について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2020-12-01 13:20:32
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みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。

定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。

総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?


うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00

 
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文書の虚偽の記載について

54: 匿名さん 
[2020-11-30 04:12:29]
>>53 48.49ですさん

>>53 48.49ですさん
総会に組合員に知らされていない管理費修繕積立金の債権を代物弁済すると言う議案が上程されていました。4千万近い金額を古いマンションの中の一部で弁済させると言うのです。結局決議権の数とやらで決議されてしまいましたが高齢者マンションでもありやり方か汚いと憤慨してます。お灸をすえられないものかしら?

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