みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。
定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00
文書の虚偽の記載について
53:
48.49です
[2020-07-14 16:58:53]
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>議事録の虚偽記載などとは一言も書いていない。
>妄想は辞めましょう。
45さんが、こう記載しています。
>理事会の議案書と議事録は嘘と個人攻撃のオンパレードです。
これは虚偽の記載があったという事ではないんですか?
議事録に嘘があるんでしょう?それは嘘=虚偽という事ではないんですか?
なんだか混乱してきました。おっしゃっていることが支離滅裂です…