管理組合・管理会社・理事会「クレームの受け方」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2022-05-21 13:11:47
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クレームの受け方に悩んでいます。

まだ入居間もないマンションです。管理人に言えばいいのに、
顔を見られたくないのか、匿名掲示板に書いてくれます。管理人は、
クレームのことをほとんど口にしません。なので、管理組合としては、
どんなクレームがでているのかよくわかっていません。

メールでクレームを書きたいということはわからないでもないですが、
管理組合ではどのようにしてクレームを受けるべきなのでしょうか?
対処できるかどうかは別として、クレーム内容は全部見ておきたいと
いう気持ちがあります。

1.紙でクレームだしてもらい、それを理事間で回覧する。
2.メールでクレームを受ける。メール出せない人は、紙で
  だしてもらう。

口頭で管理人に言われたクレームは、修飾されてしまう可能性も
あるし(悪意ではないとしても)、これではまずいのではないでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-24 18:15:00

 
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クレームの受け方

34: 匿名さん 
[2009-01-09 08:38:00]
>xyz...
>そもそも管理規約に理事の職務権限などの詳細は書いてありません。
変わったマンションにお住まいなのですね。
でも、最低条件の標準管理規約でも、
第37条(役員の誠実義務等)
第38条(理事長) 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
で十分でしょう。
>クレーム(意見)のたびに臨時総会ですか...はぁ..
そうです。クレームする側は、20パーセント以上の賛同者を得てクレームの議題を引っさげて、臨時総会を要求するか、2週間以内に受け付けない場合は。自ら議長になって臨時総会を招集する以外にクレームを解決する術はありません。
クレームする側も、受ける側も、区分所有法にも勿論、標準管理規約にもありません。もし、クレームを受け付ける管理規約があるとしたら、集会決議原則を逸脱しないとの保証のない規定は無効です。

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