管理組合・管理会社・理事会「区分所有法第26条第4項の趣旨と運用について」についてご紹介しています。
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Virgo [更新日時] 2009-01-19 17:25:00
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区分所有法第26条第4項について、某管理会社は次のように説明しています。
【区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。管理者には通常は理事長が該当します。通常は管理規約でそのように定めています。管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もあります。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける必要があります。通常は普通決議でよいと思います。管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることができます。】

さて、そこで皆様にご教示戴きたいのは、管理者が組合員から提訴された場合、管理者が故意または過失により上述の手続きを経ずに(訴訟追行権限を与えられずに)被告として応訴した場合と、定められた手続きを経て(訴訟追行権限を与えられて)被告として応訴した場合とでは、何がどのように違うのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-07-28 11:42:00

 
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区分所有法第26条第4項の趣旨と運用について

17: Virgo 
[2008-08-13 18:35:00]
>>16匿名さん

何らかのご忠告と受け止めます。
管理会社には豊富なお金があり、顧問弁護士もついてます。恐らく総力を挙げて応訴するでしょう。一介の区分所有者など、ボコボコにされるでしょう。もちろん敗訴です。そのような愚行はいたしません。

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