管理組合・管理会社・理事会「理事会の役員構成」についてご紹介しています。
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副理事長 [更新日時] 2009-01-28 23:14:00
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築5年のマンションです。入居当時は役員が5人だったのですが
2年目に10人に変更しました。

変更した際に監事を2名にしたのですが
役員報酬をあまり仕事の無い監事に払うのがもったいないと思い
次回の総会に役員構成の変更を提案しようと思っています。

うちのマンションはこんな役職で
このような仕事をしているなど書き込みをしていただけるとありがたいです。

[スレ作成日時]2009-01-26 01:14:00

 
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理事会の役員構成

10: 匿名さん 
[2009-01-27 13:37:00]
一般がどうであろうと、実在する管理組合が選択した構成や役割なら、批判するほうがおかしいです。
11: 匿名さん 
[2009-01-27 13:48:00]
確かに管理組合と自治会が混在してるのはどうかと思います。
ちなみに私の所の構成ですと世帯数が310
理事長1 副理事長2 書記2 会計1 監事1 広報1 駐車・駐輪3
設備保全2 防犯2 ペット保全3の計18名体制です。
12: 匿名さん 
[2009-01-27 17:13:00]
>一般がどうであろうと、実在する管理組合が選択した構成や役割なら、批判するほうがおかしいです。

批判ではありません。
管理組合は、区分所有者に限られ、団体の拘束を受けます、町会は地縁で、そこに住んでいる人たちが自分の意志で加入する団体です。ですから二つの組織は全く関係ありません。賃借りで住んでいる人でも希望すれば町会に入れますが、管理組合には入れません。
或る区分所有者の滞納した管理費等は、滞納者から同じ専有部分を購入した人は支払わねばなりませんが、その人の町会費の滞納分は全く無関係で、支払う必要はありません。
13: 匿名さん 
[2009-01-27 17:26:00]
>>12
その議論は、ただのスレ違い。
スレ主のところは、町内会費の負担などは言及していないし、自治会どうのこうのではない。
それらの区別をスレ主含め多くの人に講釈する場ではない。
実態として管理組合と町内会の付き合いはどこでもある話。

「スレ主の管理組合の理事が町内会役員を兼務するのは違法だ!」

というなら話は別だけど。。。。
14: 匿名さん 
[2009-01-27 17:45:00]
スレ主の勘違いだろ。
町会は「町会の役員」に3名くらいは就いてくれって言っているのに、
スレ主が「管理組合の役員から3名」充てたいというのが勘違い。

町会の役員は居住者だったら誰でもいいよ(根本的な解決にはならんけど)
15: 匿名さん 
[2009-01-27 17:45:00]
っていうか、スレ主のマンション、役員少なすぎ。
16: 08 
[2009-01-27 20:15:00]
しょーがない引用します。
標準管理規約のコメントより
>第35条関係
>① 理事の員数については次のとおりとする。
>1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。
>2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○〜○名という枠に
>より定めることもできる。

役員が少なくても運営できるなら、それはそれで良質の管理組合だと思いますよ。
17: 匿名さん 
[2009-01-28 09:11:00]
推奨人数は、18〜28人ですか。少ないにしても常識的範囲から外れていますね。
特に竣工当初の5人というのは、何らかの作為があるのではと勘繰ってしまいます。

うちは200戸16人でしたが、24人へ増枠しました。
役員・理事会というものを出来るだけ早い段階でみんなが経験したほうがいいという意見が多かった為です。

スレ主さんのところでは、元々が非常に少人数のため、増枠したものの役割分担がうまくいっていないのではないかと思います。各理事に仕事を割り振ればもっとすっきりするのではないでしょうか。

監事は1名で充分だと思います。ちなみにうちでは監事は実務はしませんが、すべての会議に出席し、すべて書類に目を通すので仕事量はかなり多いです。
18: 匿名さん 
[2009-01-28 09:12:00]
>それらの区別をスレ主含め多くの人に講釈する場ではない。実態として管理組合と町内会の付き合いはどこでもある話。
付き合いと組織の混同は違います。町会に役員を出せと言われて、管理組合役員を増員、しかも役員報酬まで付けるこの矛盾はどこでも起こりうる無知の現象。

>「スレ主の管理組合の理事が町内会役員を兼務するのは違法だ!」というなら話は別だけど。。。。
別組織で兼務するなら違法ではないが、会費も別会計にするのが当然で、強制加入の管理組合の管理費等から、入りたい人が会員になる町会費、役員報酬を出すのは違法。
19: 匿名さん 
[2009-01-28 12:12:00]
>>18
管理組合(法人)として、町内会に参画するケースもあるようですが・・・・
20: 匿名さん 
[2009-01-28 13:21:00]
>管理組合(法人)として、町内会に参画するケースもあるようですが・・・・

法人成りが特効薬?
21: 匿名さん 
[2009-01-28 16:25:00]
>入りたい人が会員になる町会費
町会の加入について管理規約にでも書いてあるんじゃないの?
開発時に地域住民と協定を交わすなんてよくある話でしょ。
22: 匿名さん 
[2009-01-28 17:37:00]
>開発時に地域住民と協定を交わすなんてよくある話でしょ。

どんな協定かしら。
23: 匿名さん 
[2009-01-28 18:19:00]
それまで円滑な町内会活動が行われていた地域へマンションが建設されると、町内会へ入会していない者が急激に増えるために、町内会活動に支障をきたす事が懸念されます。

また、デベロッパーは、開発時に地域住民との摩擦は極力避けます。

建設時の騒音、電波障害への対応など、地域住民への説明会は必須です。
これらの会合で町内会への加入を打診された場合、デベロッパー側が町内会への加入を強硬に拒否することは、つまらぬトラブルを誘発する事にもなりかねません。

購入者としてもこれから地域の住民として暮らしていくのに、住民とトラブルのあるマンションは避けます。

したがって、これらを円滑に進めるには、デベロッパーは町内会への加入を了承し、管理規約等に盛り込み、町内会費は管理費とともに徴収して納める事が最善の手段です。
24: 匿名さん 
[2009-01-28 20:49:00]
>したがって、これらを円滑に進めるには、デベロッパーは町内会への加入を了承し、管理規約等に盛り込み、町内会費は管理費とともに徴収して納める事が最善の手段です。

管理規約は改正出来るし、デベロッパーの了承は区分所有者を拘束するものではありません。
町会なるものは任意加入団体で、一方的通告で脱退可能なこと最高裁第三小法廷の判例にもあり、時代錯誤も甚だしい限りですね。
25: 副理事長 
[2009-01-28 21:52:00]
≫11さん
役員構成を教えていただきありがとうございます。

初期の役員が5名と少なかったために
増員をしましたが仕事分担などがうまくいってなかったと
反省をしております。

≫14さん
たしかにマンションの居住者から3名くらい出せば問題は
無かったのですがそのようなことをやってくれる方がいなかったので
理事ということで仕事を割り振りました。

≫17さん
役員を増員してどのような役職があるのか
差しさわりが無ければ教えていただけるとありがたいです。
26: 16 
[2009-01-28 22:07:00]
>>25
↓ご参照。
理事長・副理事長以外の担当と仕事内容について
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46194/
27: 16 
[2009-01-28 22:17:00]
理事会役員から自治会役員を決めましたが
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46286/

理事に自治会役員兼任
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46224/

書記って必要ですかね?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46241/

※他マンションの理事構成を聞いても、職務分担が不詳ならば、意味があるとは思えません。
28: 副理事長 
[2009-01-28 23:14:00]
≫16さん

ご指導有難う御座います。
リンクを見てみるといろいろと書いてありました・・
(勉強をしないでこのようなレスを立ててしまい申し訳ないです。)

皆さんの意見を参考に役員構成を検討していきたいと思います。
29: 26 
[2009-01-28 23:50:00]
>>28
マンションの特性によって構成も主な職務も異なると思います。
理事の余力が認められるなら、組合員や居住者からの窓口を広げるのが良いと思います。

私は理事やめてからも実はマンションのドメインやメーリングの管理を裏方として無償作業してます。

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