管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31
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築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

 
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管理費滞納者への対応・対策

65: 親と同居中さん 
[2009-02-08 14:54:00]
>>61さん

HNなんて、所詮適当に付けてるんだから拘らない方がいいですよ。

私が>>50で書き込んだように、

 私自身、少額訴訟・債務名義をとり強制執行(給与差押)・59条競売を

 経験したと言っているのですがご理解頂けないようですね。

 当然、滞納者にも電話督促をしたり面談して「返済計画」を提出してもらったり

 の経験もありますよ。

>>62さんのおしゃっている事は正論ですよ。>>63の方こそもう少し勉強して下さい。

何故かって?

 もし、この「返済計画」を管理組合が承認してしまったら、「うちも家計が苦しいから

 分割で入金したい」と言ってくる方にどう対処するんですか?

  滞納者が「どうしても組合に承認して欲しい」と言ってきたら、

 「総会議案にあなたの部屋番号や名前も明らかにしなければならない場合があります

  がよろしいですか?」と説明してもなお要請があれば、

  普通決議ぐらいで可決でしょかね。

  
  また、簡単に遅延損害金をつければ良い・・・と言う方が多いのですが

  質問します。

  ①どのような条件の時に加算請求するのでしょうか?利率は規約にありますが

   規約を解釈すれば、1日入金が遅れても請求できますよ。

   皆さんのマンションはその条件は規定され公平に実行されていますか?

  ②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し

   消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を

   入金日で損害金計算し直す?

  うちのマンションでも、その他いろいろ議論がありましたよ。

  そのような議論・規定の決定ない中で、「裁判すればいいんだ」

  「返済計画を出させばいいんだ」「遅延損害金を加算請求すればいいんだ」・・・・・

  は如何でしょうか?

  どっかの国の「定額 何とやら」みたいに、行政(理事会)が苦労するだけでしょうね。

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