管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31
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築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

 
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管理費滞納者への対応・対策

145: 匿名さん 
[2010-04-03 14:45:27]
銀行は絶対甘やかしてはくれないでしょう。支払が滞ったら競売にもっていかれると思っているから
なにはさておき銀行には支払うということですよね。
管理費等はどうせ払わなくてもすぐには何もいわないだろうという甘えがあるんですよ。
強い姿勢で臨めば組合員もそうならないように努力しますよ。
優しいというか甘やかしの構造が滞納者をつくっていくのです。
手形も1日も待ってくれません、不渡りになりますよ。
146: 匿名さん 
[2010-04-03 18:39:44]
>うちも裁判までやりましたら、その後の滞納者は0になりました。

架空の話でしたジャンジャン。
147: 匿名さん 
[2010-04-03 19:16:50]
大阪高裁の裁判長は判決文の中で「管理費等の滞納の場合には、積極的な加害行為があるわけではないので…」と、
「積極的な加害行為」とは「室内で騒音や悪臭を発生させて迷惑をかける行為」、あるいは「暴力団構成員が専有部分を事務所として使用し、他の区分所有者に恐怖を与える行為」などと具体例を挙げて説明しているよ。
マンションでは滞納者はバンザイーです。
148: 匿名さん 
[2010-04-03 19:24:38]
滞納は、消極的な加害行為?

消極的でもそれが重なれば十分積極的だね。
どっちにしても加害行為であることに変わりはない。
149: 匿名さん 
[2010-04-03 20:43:18]
まあ、少しぐらい管理費を滞納したくらいでは、財産を差し押さえたり、強制退去させたりは出来ないよ。
150: 匿名さん 
[2010-04-03 21:49:18]
だから掲示板に名前と部屋番号を掲示するんだよ。
これは効果あるよ。
マンションの中でもみんな子供も含め付き合いがあるからね。
151: 匿名さん 
[2010-04-03 21:52:22]
勿論回覧板でも滞納者には名前と部屋番号を書き、「お願いです、○○さん管理費を払って下さい」と
書いて流しているよ。
まず間違いなく払ってくれるよ。
152: 匿名さん 
[2010-04-03 22:04:07]
>>150
>>151
激しい妄想ですね。
実際にやったら、個人情報保護法違反と名誉棄損で逆提訴ですね。
153: 匿名さん 
[2010-04-03 22:40:17]
>>152
管理費も払えない者に裁判をする費用はありません。
裁判をやれば余計滞納者というのがわかりますよ。
管理費も払わない者が組合を訴えるなんて常識はずれです。
訴えるお金があれば滞納金を払ってよ。
滞納者に関しては個人情報保護法は適用されません。
管理費も払わないのに名誉もないでしょう。そういう者は名誉も誇りももってません。
154: 匿名 
[2010-04-03 22:50:15]
トンチンカン発想なピントズレのビビり役員か組合員がいますが、、

駄目役員と優秀役員の違いがハッキリと分かる発言です(苦笑)

役員の差で、マンションの価値の差も分かるわね!
155: 匿名さん 
[2010-04-03 22:52:10]
残念ながら適用されるんですよ。
裁判費用も組合に求出来ますから大丈夫です。
156: 匿名さん 
[2010-04-03 22:53:49]

求出来ますから

請求出来ますから

の間違いです。
157: 新任理事長 
[2010-04-03 22:58:14]
滞納者の部屋番号と滞納額70万て貼りだしたら 滞納者からクレームが来ました。子供が学校でいじめられるからやめてくれって
その後支払い督促の裁判になり、相手が意義を申し立て 月々3万円の分割払いで和解になりました。 もし滞納者が合意を守らない場合は 59条競売の申し立ては認められる可能性はありますか?
158: 匿名さん 
[2010-04-04 07:24:01]
いいえ、滞納額が管理組合の業務に支障をもたらす様になる状態にならなければなりません。
159: 匿名 
[2010-04-04 08:30:22]
滞納者が合意を守らない場合は、即競売ではなく裁判所からの差し押さえ命令になるかと思います。
160: 匿名さん 
[2010-04-05 07:15:35]
へーそうですか。
その割には滞納者が多いのはどうしてかしら。
裁判所が寝てるのかなー
161: 匿名さん 
[2010-04-05 10:38:03]
差し押さえ命令が債務名義となりますから、それで競売請求ができます。
162: 匿名さん 
[2010-04-05 10:51:56]
>差し押さえ命令が債務名義

????
>161
は、強制執行したことないようですね。

何らかの債務名義があって、
強制執行するから
差押命令があるので、
差押命令が債務名義になりようがありません。

たとえば、判決や担保権があって、
(ただし担保権があれば、債務名義不要です。)

それに基づいて競売申し立てを行い、
その後裁判所が競売開始決定を出せば
それによって不動産が差押えられることになる。
163: 匿名さん 
[2010-04-05 11:31:14]
>162
小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?
164: 匿名さん 
[2010-04-05 11:34:39]
>小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?

それは「支払命令」でしょ。
あんたの言ったのは、これ。
>差し押さえ命令が債務名義となります

支払命令が差押命令にならないことご理解いただけるかしら?

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