管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00
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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

 
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理事会で許可した共用部分の私的利用

72: 匿名さん 
[2008-12-13 00:08:00]
>用途を守らない使用方法による事故の発生に対しても保険は適用になるのですか?

なりません。

極小例ですが・・・。

機械式立体駐車場(重量制限あり)

 ①細則により重量制限あり

 ②しかし、定量重量オーバーでも少将であれば可動させられる。

 ③細則をよく読まず重量制限越の車両多数。

 ④立体駐車場メーカーは前々より危険性を指摘。

 ⑤管理会社経由で理事会へ相談持ち込み歴数度・・・。

 ⑥解決策出ず容認。(議事録あり)⇒総会には議題として上がらず。(違反車両排除等)

 ⑦立体駐車場が長年の重量オーバーによると見られる故障。

 ⑨保険会社は用途がしっかり守られていない事を理由に支払いを拒否。

駐車場修理費用、千数百万を巡って

A・違反車両所有者 B・容認した当該理事会役員等管理者 C・管理会社 D・メーカー
E・外野の修繕積立金使用に文句ブーブーの組合員

上記で責任の擦りあい。
違反者が払うべきなのでしょうが、理事会での容認記録を理由に抵抗・・・。

自転車程度なら大きなトラブルにもならないかもしれんが・・・。
『理事会』での暫定使用許可等を安易に考えると怖いのでは?

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