管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00
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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

 
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理事会で許可した共用部分の私的利用

17: ここでは01 
[2008-12-09 19:45:00]
すみません。
当マンションでは、全住戸にサイクルポートが割り当てられており、
サイクルポートの使用細則により、自転車、三輪車、ミニバイク、手押し車を置くことが
可能となっています。ですので、この部分に来客用も含めた自転車やペット用カートを
置くことにはなんの問題もありません。

しかし、来客の自転車がマンションの通路脇等に置かれるようになり、犬を飼っている
住民が散歩時にカートをエントランス前に置いて散歩に行っています。

15さんが書かれたように、上記の場所とは別に、建物脇やエントランス部分などの空き
場所を来客用自転車置き場、散歩時用カート置き場とすることを理事会が決められるのか
ということです。

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