管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55
 

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

 
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理事会への提案はどうすればいいのですか。

43: 元理事長 
[2009-04-10 09:51:00]
>>40
PTAの役員と同じでみんなやりたがらないから、立候補すればどなたでもなれますよ。
立候補のシステムが確立していないマンションは、管理会社が牛耳っている可能性大でしょう。

うちでは、優先順でいくと、立候補、留任(理事会互選、役員の3~4割)、残りを輪番で穴埋めです。
立候補を落とす事はあり得ません。

余談ですが、立候補者がいわゆる「クレーマー」でも、その積極的な姿勢が評価されます。反対に、理事会入りを断るクレーマーはヘタレ扱いですけどね。
44: 39 
[2009-04-10 13:01:00]
一般的には、管理規約で「理事選定基準方法」の類の記載があり、42,43氏がコメントして下さっているように、
「立候補」で就任できると思います。現在、23区内大規模マンションに住んで住んでいますが、私も含めて
手弁当(無報酬で)、各期に何名かは立候補の方がいらっしゃいますよ。

マンション管理組合にかぎらず、生徒会・PTAだって、議長団・執行部の不正や運営不備へのリスクヘッジの為に
不信任の場合のルールがあると思いますけど、それを実施する労力(含む根回し)とか、その後の遺恨(?)とか
考えたら、よっぽどのことがない限りしませんよね...
 
今回のスレ主の件は「俺は、有資格者の組合員として 積立金値上げ検討委員会が必要 といっているのに
理事会が委員立ち上げを検討してくれない」ってことが、発端のようですから、スレ主が次期理事長になって
から、検討しても良い話だと思います。

少なくとも、施工10数年経過し、大規模修繕まで実施まで、なんら危機感なかった組合に対して、急に
焚きつけても理解を得るのは大変だと思いますけど... ちょっと先見の目がある組合(理事会)なら
遅くとも、5~8期位の理事会で、大規模修繕計画を具体化する際に、「 資金枯渇するから値上げ検討」
がはじまり、「数期掛けて値上げ」って進捗すると思うのですが...

10数期経過したところで、急に騒ぎたててももね...
それまで、何も考えてない組合員の民度と、管理会社の質を呪うしかないですよ。
45: 匿名さん 
[2009-04-10 14:56:00]
>「組合員の総会招集」については、

こまごま言わずに、区分所有法34条3項及び4項で法律で規定されているものです。
46: 理事長経験者 
[2009-04-10 15:22:00]
役員立候補に関連した質問

立候補、留任、輪番にしろ
総会で役員承認決議を取りますよね?
その時って、全員に対して承認決議をするのが一般的なのか?
それとも個別承認が一般的なのか?
どうなのでしょうか?
47: 元理事長 
[2009-04-10 16:44:00]
>>45
その話はもう終わったと思ってました。

>>46
私が聞いた範囲では、個別承認はありませんでした。
個人的には、個別審議で却下して欲しい方もいらっしゃるのですが。
48: 匿名さん 
[2009-04-10 17:18:00]
>その時って、全員に対して承認決議をするのが一般的なのか?それとも個別承認が一般的なのか?

規約によりけりです。標準管理規約では、理事と監事は明確に分けて選出し、理事長、副理事長、会計担当理事のそれぞれは理事の互選とはなっていますが、理事会で理事(立候補、輪番を含め)案、監事案を決議し、総会に役員選出議案として提案することになっています。従って、立候補制で定員以上が立候補した場合以外は、個別の承認、本人同意は理事会の段階で済ませるべきでしょう。
49: 匿名さん 
[2009-04-11 07:39:00]
↑と言うと、気に入らない人も集団で承認されるか、適任者が集団で否決されることありだね。
否決されたと言うことは、理事会も否決されたことで、次に、役員選出はどうやるの?選出されない限り後1年延期か、臨時総会を又やると、また否決か、どうなるの?
50: 匿名さん 
[2009-04-11 10:04:00]
仕様細則で理事の選任は輪番制となっている場合は、立候補や推薦はなしです。それを変える場合は、普通決議で変更しなければなりません。
立候補制があるところは、定員内であれば、そのものが理事になります。たとえ腹案を準備していたとしても。ただ、その場合腹案の理事候補を誰を削るかは問題ですが。総会の席上ですので、何があるかわかりませんので、腹案の理事の順番も決めておいた方がいいでしょう。
51: 匿名さん 
[2009-04-11 15:37:00]
>仕様細則で理事の選任は輪番制となっている場合は、立候補や推薦はなしです。それを変える場合は、普通決議で変更しなければなりません。
もう少し真面目にやりましょう。「仕様細則」の訂正からね。
>立候補制があるところは、定員内であれば、そのものが理事になります。
いいえ、理事会案は総会で賛否承認が必要です。
>たとえ腹案を準備していたとしても。ただ、その場合腹案の理事候補を誰を削るかは問題ですが。総会の席上ですので、何があるかわかりませんので、腹案の理事の順番も決めておいた方がいいでしょう。
この文章の意味不明ですね。もう少し真面目にやりましょう。
52: 39 
[2009-04-11 20:32:00]
使用細則で、理事の選任についての記載はないと思う。(笑)
管理規約・使用細則...用語を正しく使えない・使わないと説得力はゼロに等しい。
53: 匿名さん 
[2009-04-11 21:09:00]
50はむちゃくちゃだな
54: 匿名さん 
[2009-04-12 09:15:00]
子供が書いているんじゃないの?
55: 理事経験者B 
[2009-04-12 13:21:00]
”もし”輪番を無難にこなしたいと思っている理事長なら、、、

長期修繕計画の見直しなんか、めんどくさくてやりたくないと思うでしょうね。
理事メンバーが提案に感化され、やりたいと言い出されても面倒だから
見せたくないんでしょうね。
基本、値上げになるでしょうし、それに対して、住民からの反発の対応、
説得し、理解させるための苦労を想像したら、、、、
総会で話をするのも理事長ですし、、、
56: 匿名さん 
[2009-04-12 14:56:00]
修繕積立金が不足するのが明白であればどっちみちいずれ値上げしなければならないと思うよね。
スレ主は正義感でそれに手をつけようといってるんだからやってみればいいんでは。
やる気のある住民が増えることはいいことだから。
やる気のない理事長はやめてもらうべき。
57: どうなんでしょう? 
[2010-03-19 19:38:54]
横レスおじゃまします。今期役員で総会にて次期へ交代予定の者です。

実は来週末総会を控えてまして、総会資料配付後に質問状を出されてしまいました。
総会資料へは輪番で候補者を記載するが、当日の立候補も受け付ける、、と記載したところ、「そんなの無効だろ」と、言われてしまいました。
総会資料配付時に輪番に基づいて候補者の名前と部屋番号を記載しておいて、総会席上で立候補者が出た場合は立候補者の選任は有効なのでしょうか?
その場合、委任状の扱いはどう判断するべきでしょう?
規約では再任は妨げない、としき規定がないです。
58: 匿名さん 
[2010-03-19 20:40:14]
総会当日の立候補はあんまりじゃないですか?
59: 匿名さん 
[2010-03-19 23:59:30]
>当日の立候補も受け付ける、、と記載したところ、

元はといえば、そんなことをわざわざ書いたことが
問題なんですが・・・

管理会社は、総会資料に目を通してなかったんです
か? あまり有能な管理会社じゃないですね。

普通は、総会前に時期を区切って役員募集が普通だと
思います。

60: 匿名さん 
[2010-03-20 09:20:57]
>実は来週末総会を控えてまして、総会資料配付後に質問状を出されてしまいました。 総会資料へは輪番で候補者を記載するが、当日の立候補も受け付ける、、と記載したところ、「そんなの無効だろ」と、言われてしまいました。 総会資料配付時に輪番に基づいて候補者の名前と部屋番号を記載しておいて、総会席上で立候補者が出た場合は立候補者の選任は有効なのでしょうか?
正式な理事会決議の議案として提案してあれば、「あらかじめ通知した事項についてのみ決議出来る」に違反ではなく有効です。
>その場合、委任状の扱いはどう判断するべきでしょう?
上記の理由で特別な対応は不要です。
61: 匿名さん 
[2010-03-20 10:08:51]
当日立候補しても、議決権行使書を議長が握っている限りそれが覆ることはないでしょう。
62: 匿名さん 
[2010-03-21 09:06:05]
一般には居住しているのであるから、自分で立候補も良いが、周りから押されて推薦立候補の方が自然だね。

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