管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
●内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。
[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00
専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?
21:
1年目監事
[2008-10-10 09:24:00]
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長文の投稿ご苦労様ですが、スレを立ち上げられた意図が解りません。
区分所有法や標準管理規約に関する知識の履歴でしょうか?
私の所も、全戸110平米超の少世帯マンションですが、将来の各種配管の更新に備え
一体工事の合意形成の準備を始めております。
配管はスラブと床の間を通っていますのでフローリング等の原状回復費用も含めて考えています。
その一環として、配管を含む改装申請には理事会にその材質寿命を具体的に明示して頂いています。
都心のMSの共有設備がどの程度か解りませんが、駐車場使用料別で100平米55千円は
高すぎますね。
管理費の妥当性を検証されては如何でしょう?