管理組合・管理会社・理事会「専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2020-01-26 12:28:32
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管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。

[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00

 
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専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?

15: 新米理事 
[2008-10-09 23:46:00]
皆さん、さっそくのレスありがとうございます。
この板で、管理組合でやってもいいのではという容認論が多いのは意外でしたが、それはそれで参考になりました。
共用部分の修繕と同時にやることに合理性があることを前提として「容認」の方もいらっしゃるかと思いますが、先に申し上げておきますと、>>01
>●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
と書いたとおりでして、当マンションの枝管(専有部分)は、PS内の水道メーターを境に縦管(共用部分)とは完全に分離独立しており、各住戸毎に独立して管理(更新)可能な構造ですので、共用部分と同時に行う必要性も合理性もありません。
また、枝管は専有部分の床下(スラブ直上)を分岐しながら洗面所、トイレ、浴室、台所、給湯器等に引かれており、さらに給湯器からは温水管が各所に引かれていますから、総延長は私の住戸(約100平米)で30m以上あり、これらをすべて更新するためには広範囲にわたり床や壁を壊す内装工事を必要としますので、むしろ共用部分とは別に各住戸においてリフォーム時に行う方が合理的・現実的という状況です。

>>02
>×修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの
「共用部分の修繕・補修等を行うための資金」に訂正します。

>>03
>古い物件ですと、上下階間の床躯体を枝管が貫通している場合があり、この場合は共用部分として扱うとの判例も出ています。
平成12年3月21日の最高裁判例は承知しています。現に排水管は床スラブを貫通し下階の天井裏を通っているので、その部分については規約で共用部分と定め、数年前に管理組合が主体となって一斉更新を実施した経緯があります。
今度は給水管を、という訳ですが、給水管はPSの水道メーターから先、末端までずっとスラブ内側を通っており躯体は貫通していないので、完全に専有部分です。
実際、私の住戸は数年前のリフォーム時に水道メーターから先の枝管をすべて更新しました。他にも更新済みの住戸は少なくないと思われます。
なお、理事長には、先のスラブ下の排水管更新とは同じではないのだと説明しているのですが、どうも理解してもらえていないようです。

>>04
>配管みたいなものは、専有部とはいっても、実際には共用部分と一緒に工事することになるのではないですか。そのほうが安いし、別に工事するのは、実際的ではないでしょう。
04さんの事例は、標準管理規約第21条第2項の「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき」に該当するか、それに近い状況で、共用部分と一緒に行うことに合理性があったケースなのだろうと推察しますが、私のマンションは冒頭に書いたとおりです。

>>07
>給水管は専有部分にあるけれど、天井と同じで区分所有法では法定共用部分になります。
専有部分内の給水管や天井が法定共用部分とは初めて聞きますが、区分所有法のどこでしょうか。お示しいただけませんでしょうか。
ちなみに標準管理規約第7条第2項第1号には「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。」とあるので、スラブより内側の天井(内張)は通常は専有部分では?
また、同第3項の「第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。」並びに第8条及び別表第2(共用部分の範囲)の「配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」」とあるのをあわせ読めば、スラブより内側の配線配管も通常は専有部分では?

>>08
>標準規約21条の2では
> 2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
>これをどう解釈するのかだが、
まさにそこがポイントだと思います。当マンションの規約は古くて、そのような規定にはなっていないのですが、「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき」であれば、規約を改正してでも実施すべきだと思いますし、その必要がなくても一体として行う方が合理的・効果的であるなら、専有部分については各区分所有者に実費を負担してもらうことを前提にしつつも、一括して実施する方向で検討すべきだと思います。
しかし現実には冒頭に書いたとおりで、共用部分と一体的に行う必要性も合理性もないのですが、(本来、各区分所有者の責任において管理すべきだが)管理組合が代わりにやってあげようみたいな論調となっているため、それを牽制している次第です。

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