管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
●内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。
[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00
専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?
8:
匿名さん
[2008-10-09 18:37:00]
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標準規約21条の2では
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
うことができる。
これをどう解釈するのかだが、標準規約コメントによると
標準規約21条関係
④ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守
維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要す
る費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負
担すべきものである。
となっています。
なお、配管、配線に関しては、メーターが設置されているものについては、
共用配管(線)からメーターまでが共用部、それ以降の部分を専有部としています。
ただ、個人的には他の方と同じように一括して行ったほうがメリットは大きいと思う。
ダメだ。というより、どうすれば一括して行えるかを考えた方がマンション全体としては
得策ではないでしょうか