管理組合・管理会社・理事会「専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2020-01-26 12:28:32
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管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。

[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00

 
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専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?

17: 匿名さん 
[2008-10-10 00:27:00]
新米理事さんへ
現実的な問題として、各区分所有者が責任をもって管理しないために漏水事故が多発し、規約改正して修繕積立金を値上げして、管理組合で共用部と専用部を同時に配管更新する例が多いですよ。
当然、真面目に管理している区分所有者で、リフォーム時に配管更新を済ませている区分所有者とはトラブルになる事が多いです。
でも現実は新米理事さんのような正論よりも、だらしない多数の区分所有者の論理が優先してしまうのです。
自分は配管更新の工事に携っている者ですが、毎度のごとく管理組合内のいざこざを見ています。
訴訟騒ぎは何時もの事で、悲しいかな、これが日本の分譲マンションの実態です。
18: 元理事 
[2008-10-10 01:25:00]
本来、性善説派ですが(笑

マンションの理事になって、痛感したことは、「できる人」だけを考えて仕方が無い、むしろ「できない人」への対応(準備)が必要だ!でした。

スレ主のマンションの環境においても、自覚をもって適正に自己修繕する人のほうが少ないのでは?
将来の理事会が困らないように、今のうちに積立金の見直しと、自分でも管理できちゃった人への返金(補償)を規約にすべきかと。

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