管理組合・管理会社・理事会「管理組合収入に対する消費税は?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-06-15 07:09:00
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管理組合の理事です。

調べても良くわからないので教えてください。

ゲストルームや集会室の使用料が管理組合に振り込まれています。
これらの消費税はどうなっているのでしょうか?

国税庁のページを調べたところ、明瞭な免税項目にはあがっていません。
結構な収入になっているので心配になってきました。管理会社は
払ってくれているのでしょうか? そんな話は聞いたことがないです。

払ってもらったお金は管理組合の管理費の一部になっているようです。

[スレ作成日時]2009-06-14 01:56:00

 
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管理組合収入に対する消費税は?

2: 匿名さん 
[2009-06-14 02:30:00]
現時点(2009年春)では、免税額が1000万円に設定されている。
すなわち、年間収入が1000万円を超えるまでは大丈夫。

http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20070911A/

ここまで収入が多い管理組合は滅多にないと思う。

携帯電話会社にアンテナ貸したり、屋上を広告にしたりすると、いってしまう
ことがあるようだ。詳しいことは知らないけど・・・
3: 匿名さん 
[2009-06-14 08:38:00]
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となる。
4: 匿名さん 
[2009-06-14 08:48:00]
国税庁より
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。

イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。

ロ 管理費等の収受………不課税となります。
5: 匿名さん 
[2009-06-14 17:32:00]
コメントありがとうございます。

管理費や駐車場に関しては、私も問題ないと思うのですが、
問題は、ゲストルームの使用料とか、集会室の使用料などです。
区分所有者・住民の関連の人ではあっても、かならずしも区分所有者・住民が使用するとは
限りません。
ゲストルームなんて、まさしくほとんどの場合、外部の人ですよね。

今のところ、そういうことはないのですが、たとえば、住民向けに何かの宣伝をするために
外部の業者に貸すということは可能性があります。

あと、携帯電話のスレッドで、アンテナ設置部分を携帯電話会社に貸すことの収入がかなり
多くて問題になっていたような気がします。

ただ、私のところの場合、将来も免税点が1000万円であれば、そこまでいくことはないとは
思っています。
6: 匿名さん 
[2009-06-14 18:19:00]
>>05
普通、ゲストルームや集会室の利用(申込み)は組合員または居住者に限定されているはずです。
使用料はすべて利用申し込み者が支払うことになっていませんか?
また営業行為についてもなにがしかの制限が規約が細則に書かれていると思います。

>今のところ、そういうことはないのですが、たとえば、住民向けに何かの宣伝をするために
>外部の業者に貸すということは可能性があります。
これは消費税で悩むより、規約違反として排除すべきことでしょう。
7: 匿名さん 
[2009-06-14 20:38:00]
便乗して質問させてください。

区分所有者以外の第三者に貸している駐車場の使用料があります。
額はわずかなもので、年額1000万には届いていません。
課税対象となるため、非課税である区分所有者の駐車場使用料とは管理費会計内での項目を
分けて計上すべきと理事会に提案したのですが、一緒くたにされています。

分けたほうがよいと私が思った理由は、
①課税か非課税かの違いがあるから。(今は額が少なくても将来どうなるかわからない。)
②一緒にしてしまうと、本当に第三者から支払いをうけているかが決算資料上わかりづらい。
なのですが、一般的にはどうしているのでしょうか?
少額で非課税が明らかな場合、事業収入であっても分けなくてよいのでしょうか?
8: 匿名さん 
[2009-06-14 21:58:00]
スレ主です。

規約書読み直してみました。甘い規約書であることがわかりました。

集会室は居住者の同伴者でオーケー。申込者の資格の記載なし。
従って、同伴の人が自分で申し込んで金を払うことができる。

ゲストルームは居住者への来訪者はオーケー。申込者の資格の記載なし。
従って、来訪者が自分で申し込んで金を払うことができる。

申し込むためには、マンションの中に入らなければならないので、
実際には、無縁の者が申し込んだり、費用を払うのは無理ですが・・・
9: 入居済み住民さん 
[2009-06-14 22:24:00]
>>07

上で出ている非課税の1000万円までというのは消費税に対しての話で、収益事業に対する所得の免税点ではないですよ。


>イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
>ロ 管理費等の収受………不課税となります。

こちらは、消費税の話でなくて、駐車場料金が収益事業にあたるかあたらないかという話ですね。

分離してないと、組合員の駐車場料金に対してまで収益事業とみなされて課税対象となる可能性があるかも・・・。

「組合員以外の者に対する貸付け」・・・
組合員の家族だったらどうなるのか、賃貸の人はどうなるのかとか、あいまいのところがありますね。
あくまでも、管理組合と組合員の駐車場契約として、組合員が家族とか賃借人に又貸ししているということにすればいいのか。又貸し先の範囲を契約でマンション内に住んでいる人に限るとか制限しておかないと別の問題もおきそうですね。

ゲストルームとか集会室なども同様に考えられるのでは。
10: 入居済み住民さん 
[2009-06-14 22:31:00]
09です。

書き込んでから、ふと思いました。

駐車場でもゲストルームでも集会室でも、償却費とか保守費用とか電気代とか掛かっているわけで、それを上回らないような安価な料金で貸しているなら、例え外部の人からの収入があっても収益事業にはあたらないのでは?
11: 匿名さん 
[2009-06-14 22:54:00]
う~~ん!
このスレ主は「消費税」に拘っているけど
一度、課税事業(収益法人)とみなされれば、事業税も法人税などもかかってくるのでは?

なぜそんなに課税されたいんだろう??
12: 07です 
[2009-06-14 23:40:00]
09さん、レスありがとうございます。

そうですね。1000万というのは消費税ですから関係なかったですね。
他のサイトも見てみましたが、やはり収益事業と非収益事業の収入は経理上
分けると書かれていました。

管理会社の方にもう一度言って、調べてもらいます。
ありがとうございました。
13: 匿名さん 
[2009-06-15 07:09:00]
>一緒にしてしまうと、本当に第三者から支払いをうけているかが決算資料上わかりづらい。なのですが、一般的にはどうしているのでしょうか?

税務署は、契約書と領収書で判断します。

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