レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
注文住宅のオンライン相談
理事長なんてやってられ無い Part2
268:
匿名さん
[2013-07-28 10:46:25]
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損害賠償はとれません、成功報酬は支払わないといけません。
組合員が可決したのだから、そのまま放置しておくのが良いようですね。
規約違反の理事長を総会で認めているから裁判しかないよ。