管理組合・管理会社・理事会「大阪市 水道子メーター取替え無料の件」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2009-08-10 07:35:00
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大阪市で30戸の分譲マンションの理事をしています。
当マンションは、平成14年竣工です。
管理会社から、「大阪市では、水道子メーターが今後無料になる」との情報をうけ、
水道局に申請書を提出したのですが、メーターの有効期間が、1年未満のため、
今回は管理組合負担で取り替えるようにとの回答がありました。
とても、納得出来ないため、しばらく食い下がりましたが、結果は変わらずでした。

同様の事例で、なにかアドバイス等いただける方がおられましたら、宜しくお願い致します。

行政の対応には、とても腹立たしい思いです。

[スレ作成日時]2009-08-04 15:23:00

 
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大阪市 水道子メーター取替え無料の件

14: 元管理組合理事です 
[2009-08-07 00:47:00]
07です
大阪市の料金体系について誤解が有りますのでご説明を致します。
大阪市では親メーターの全体使用量に対して請求を行っており、これは仮に4ヶ月の使用料を半分に算定してそれを又半分にしたものを一月の使用料として請求金額をさんいてされています。
1.仮に2ヶ月の使用料が200tで10の子メーターが有る場合1月では100t÷10軒ですので1戸あたり10tとして使用料金を算定し10tの使用料金が2000円とすると大阪市から組合に請求される請求金額は2万に成ります。
2.ところが一般の管理会社が使用している水道料金表は戸建て住宅用が主に使用されていますので使用量が最低20t未満は3150円に成ります。
3.100tの使用量分布が全て20t未満で有れば管理組合若しくはセンターからの請求金額は3150円ですから総額31500円の請求で差額11500円が差額として組合若しくはセンターに保留されることに成ります。

決して大阪市が高い水道料金を徴収しているとは一概には言えません。
(水道料金会計が不透明で原価管理がどうなっており、他市との比較という意味では有りません)

収益としての事業税についても所轄税務署と協議を過去に行っており、不特定多数に対して利益を目的としたもの(管理組合を構成する区分所有者全員に対して同一条件で対応している)では無く、水道施設の維持管理としての一面もあり、余剰金が修繕積立金に補充されているので有れば非課税とのご判断を頂いております。
(管理組合所有の駐車場・集会室の収益についても区分所有者以外の外部利用者に対しては課税対象になるとのご見解でした)
他市の事情は分かりませんが大阪市では調査した結果をご報告いたします。

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