管理組合・管理会社・理事会「電波障害対策と地デジ対応」についてご紹介しています。
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ベテラン?理事 [更新日時] 2019-10-16 13:29:23
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建築時に、近隣の電波障害対策で共聴アンテナを設置しています
MS自体はケーブル会社との契約に切り替えており対策済みです
BSは当初より専用アンテナを設置してありますので、
MS住民には何ら問題はありませんが
本日、共聴アンテナを利用されている近隣の方が来訪され
「地デジ化に対して電波障害地域にたいする対応をどうするのか」との
質問を受けました

同じ問題を抱えたMSの役員さん、どうされてますか?

[スレ作成日時]2008-06-10 13:40:00

 
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電波障害対策と地デジ対応

122: 匿名さん 
[2009-06-21 18:27:00]
>どちらのやり方でも、リスクは負いますよ。どうやればそれを防ぎやすく、また起こってしまった場合にそれをどうやって回復するか、が危機管理ではないですか。

リスクは同様としましょう。その場合、輪番制では全ての組合員が役員になるので能力、意識、環境などの条件を無視することになりますのでリスクは当然に大きいにも拘わらず、本人の拒否権を奪った上での指名ですので、その結果責任は求められません。
一方、立候補、推薦での選出は当然に本人の意志、環境は明確で、後は能力のみで結果責任を求めることが出来ます。
拒否嫌のない輪番制で理事などになっている人達に、善管注意義務違反で、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償の責任を求めることは出来ません。この場合、危機管理は無いに等しいと言えるでしょう。
123: 匿名さん 
[2009-06-21 19:35:00]
122
116,118,119さんは丁寧に、拒否権がないなどという訴えが出ないようなしくみやフォローをしている、と説明されてるんだが、また阿呆の一つ覚えで「拒否権を奪ってるから責任を求められない」の繰り返しか。議論する中で成長するということが皆無のようで。
拒否権を奪うというが、そもそもそのルールを認める議論があったはずで、あるいは原始規約や規則で規定があるならそれを認めているわけです。一旦認めたことについて、理解が進むにつれ、大多数が輪番制に反対となってきたなら、総会で選出方法の変更を争えばよいこと。
しかも、実際には情状を斟酌し、理にかなった拒否なら認めるとおっしゃってるのに、輪番制=拒否権がない、と教科書を読んでるように一点張り。

輪番制では話を聞いてる限り、拒否権は担保されている。しかし自由に拒否権の行使はできない。それは区分所有法の趣旨から区分所有者の義務事項であるためである、と考えられるが。
ちなみに、拒否権の担保がないと委任が成立しないという根拠を教えてくだされ。>122
124: 匿名さん 
[2009-06-22 08:38:00]
>輪番制では話を聞いてる限り、拒否権は担保されている。しかし自由に拒否権の行使はできない。それは区分所有法の趣旨から区分所有者の義務事項であるためである、と考えられるが。
拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
>ちなみに、拒否権の担保がないと委任が成立しないという根拠を教えてくだされ。>122
委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。
125: 匿名さん 
[2009-06-22 08:59:00]
>>124
>拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
ここに至れば言葉遊びですね。社会通念上の情状酌量がなされれば拒否も認められる輪番制をここでは話題にしてるんだから。そういう定義をしたいなら、あんたと話すときだけ「準輪番制」とでもすればいいのかね?うっとうしい。

>役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
「趣旨からの義務事項」と書いてるだろう。よく読みなさい。

>委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。
返事になってない。拒否権は受任が成立するための必然的な要件だという法的根拠をきいてるのだが。つまり拒否権云々は委任・受任とは無関係ということでいいですね。
126: 匿名さん 
[2009-06-22 09:22:00]
>>拒否権が認められるならば、輪番制ではない。
>ここに至れば言葉遊びですね。社会通念上の情状酌量がなされれば拒否も認められる輪番制をここでは話題にしてるんだから。そういう定義をしたいなら、あんたと話すときだけ「準輪番制」とでもすればいいのかね?うっとうしい。
苦しい言い訳を伴う架空の話は止めましょう。輪番制とは拒否権を奪った強制リストを使用した役員就任制度です。
>>役員就任義務は、区分所有法では規定されていない。単なる勝手な解釈に過ぎない。
>「趣旨からの義務事項」と書いてるだろう。よく読みなさい。
もっと具体的に説明を、大上段に構えましたが、精神訓話は通用しないです。
>>委任行為は、受任があって効力を生じることは民法643条の定める所です。
>返事になってない。拒否権は受任が成立するための必然的な要件だという法的根拠をきいてるのだが。つまり拒否権云々は委任・受任とは無関係ということでいいですね。
受任(承認)なくば拒否ですから当然関係あります。貴方こそ言葉遊びですね。
127: 匿名さん 
[2009-06-22 11:56:00]
「電波障害対策と地デジ対応」が本題ですよー

いついまで役員選出をやるのかな?
永久にやってれば。
128: 匿名さん 
[2009-06-22 11:59:00]
だから何か地デジのスレしたら、そしたらそれに対するレスが出てくるから。
やらないんだったら、いらぬおせっかい。
129: 匿名さん 
[2009-06-22 12:56:00]
126
反論できないなら無駄な書き込みするな。
「苦しい言い訳」?「架空」?丁寧にあんたに説明しても、とにかく何が何でも「輪番制とは拒否権を奪った強制リストを使用した役員就任制度」か。ほかで議論というものがあんたとは成立せんとあったが、今回よくわかった。

>もっと具体的に説明を、大上段に構えましたが、精神訓話は通用しないです
それはあんたのことじゃないか(笑)

>受任(承認)なくば拒否ですから当然関係あります。貴方こそ言葉遊びですね。
はああああああ?議論ができん人だな。
あんたが「輪番制は拒否権がない」などと、実際に拒否できる事例を前の方は語ってられるのに関わらず、白を黒と平気で言い、「だから拒否権なく受任しても責任を問えない」「だから輪番制は無責任」と強引に持って行きたがったわけだ。
「輪番制は拒否権を奪ったもの」という前提自体の誤りは置き、あらためて訊く。
①委任・受任が成立した上で、善管注意義務を問えないことがありうる法的根拠
あるいは、
②拒否権を伴わないと委任・受任自体が成立しないとする法的根拠
いずれかが言えないと、あんたの主張は成立しない。きちんと説明してくれ。
130: 匿名さん A 
[2009-06-22 17:24:00]
話題を本スレに戻します。

62さんの、
>ようやく21年度の予算で「受信障害対策共聴施設の改修の支援」として、53億9千万円の予算>が認められました。内訳は、次のとおりです。
>. 共聴施設の改修 受信点設備、幹線設備の改修費等・・・・・費用の1/2を補助
>. 受信調査費・事務費(民間法人等が事業主体)・・・・・・・ 費用の10/10補助


上記に基づき、補助申請するため県の『デジサボ』と打合せしました。
補助申請のため作成する資料は、『デジサボ』がサポートしてくれる様ですが、当MSで引っかかったのは、
①受信障害対策共聴施設の新設を届け出た会社倒産し、しかも、MS管理組合名義に変更されrず、管 理組合に図面はあるが許可済みの申請書がない。
(許可番号と申請者は判明⇒デジサボデータとも一致している)

②『デジサボ』のアドバイスで、電気通信局の担当課に届出許可書の再発行等々補助金申請の資料として使える資料の発行を相談しました。

③申請者が倒産した場合は、新規に届出が必要となる。地デジ補助申請の前に本来の姿にしてもらう必要があるとの返答。

④反射対応で、受信障害対策共聴施設があるので、調査の結果では廃止届をする可能性大の施設に補助金を受けるためには新規の届出とは、不可思議な運用であり、補助を受けないで自費で対応しかないようです。

⑤地デジに関る費用負担は、自分のMS対策でも結構な費用がかかりました。組合員の大多数は政府が勝手にやったこと、政府か・その他の受益者が負担すべきとの意見が多く、補助金を使えなければ受信障害対策まで手が届きそうにありません。

⑥しかし、受信障害を受けている方々に何も対応しないことで済むはずもなく悩んでいます。
131: 匿名さん 
[2009-06-22 17:42:00]
電波障害はアナログの8分の1程度であり、デジタルで電波障害が出るとは限りません。中継局が今年中に開局になるので、そこから調査していけばよいのでは。
共聴システム地区で、尚視聴できない場合、対象家屋はシステム改善費用について35,000円を限度に負担するのが妥当と総務省はいっております。又、対象家屋×35,000円がシステム改善総費用に満たない場合は、原因発生元マンションが不足分を負担することが望ましいともいっています。
要は、アナログとデジタルでは電波障害をおこす地域が違ってきますので、調査した上で近隣ビルとの協議を重ね負担すべき額を決めていくのがいいと思います。
132: 入居済み住民 
[2009-06-22 18:05:00]
調査は自称被害者がすれば良い。
普通の損害賠償請求などと同じ。
訴えられたとしても、被告は「国の制度変更によるもので、責任は国にある」
「訴える相手を間違っている」と、平気で言えちゃう。

新設放送局について、判例とか無いんですかね?
133: 匿名さん 
[2009-06-22 18:21:00]
今まで近隣住民とうまくやってきたのに、アナログは契約したけど、デジタルは国が勝ってに変えたので我々には関係ないと突っぱねるのもね。訴えられても困るし、ぎくしゃくとしてくるし。
134: 匿名さん 
[2009-06-22 19:04:00]
>129
理事会の輪番制のスレッドに回答済み。
135: 130です。 
[2009-06-22 20:38:00]
131さんの

>要は、アナログとデジタルでは電波障害をおこす地域が違ってきますので、調査した上で近隣ビルとの協議を重ね負担すべき額を決めていくのがいいと思います。

私達もそう考えまして、費用の100%を補助金で出来る調査を先行させ、その結果を電波障害受信者に通知し、問題の無い住宅はアナログ放送終了までにご自分で色々な方法で対応をお願いし、障害が残る住宅があれば(申請時150軒が20%として30軒・・・この内ケーブルTV・スカパー光・NTT光通信で50%、実質15軒程度?の対応であれば電波障害施設の改修をやめて一時金方式等で解決をも視野に入れたいと考えております。)
中継局の設置場所を調べたいと思います。

対策の必要性のあるマンションの皆様の考え方や、現状の動き、今後の対応策を教えて頂ければ幸いです。
また、150軒位の調査をしたMSがありましたら、費用についてもご教授ください。

尚、調査費無料とは、申請によりデジサボが業者に発注、調査後報告書で提出を行う方式とのことです。(MS側で業者の選定と調査のポイントを定めることも無理との事でした。)
136: 匿名さん 
[2009-06-22 22:00:00]
111です。少々寝込んでおりました。スレッドのテーマから外れた投稿をしましてすみませんでした。
以後気を付けます。
137: 匿名さん 
[2009-06-23 12:56:00]
現在デジサポで計画されている簡易調査では、受信障害住戸の特定ができません。
138: スレ主です 
[2009-06-23 15:52:00]
久しぶりに書き込みます。
当MSの障害対策は、未だ進展していませんが、今月末の総会には調査予算は計上しています。
8月末頃までにデジサポが簡易調査をするようなので、その結果を見て予算執行を決める予定です。
ケーブル会社に対象区域内のケーブル加入世帯を報告させました。
個人情報の関係で該当家屋は教えてくれませんでしたが、軒数は解りました
それによれば障害が残るとしても僅かな軒数でしょう。
その時は、国の半額補助を受ける改修費とケーブル加入一時金負担(手切れ金)を天秤にかけます。
個人的にはこの問題をサッサと解決したいのですが、区分所有者には(当然ですが)釈然としない人が
多いので気長に取り組みます。(年内決着はするつもりです)

今日、総務省から「大変重要なお知らせ」が各戸に届きましたが共聴施設に関しては小さな字で
「まずは施設の管理者等にご確認ください」と書いてあるだけです。
今更ながら、いい加減な対応です。
139: スレ主です 
[2009-08-13 10:00:00]
一昨日デジサポから当MSに関する簡易調査結果が出たとの連絡がありました。(事前に連絡を依頼していた)
昨日支援センターに赴き調査資料を受領すると共に、説明を受けました。
結果は「対象の全世帯でアンテナによる受信可能」との結果でした。
具体的には、エリア内の自動車通行可能な道路を走行して局別に電界強度を調査した結果を表したものです。
一部の車が入れない住戸については、別途コンピュターによる理論値を提供してくれました。
(GPSによる電波塔との位置・距離・障害物及び送信出力を基に算出したと思われます)
対象先に配布する通知文のサンプルも提供されました。
次の理事会で報告・検討の上、対象先に通知する予定です。
予算化していた組合資金を使わなくて済みそうです。
尤も、通知後に一部利用者から問い合わせや異論(なんで自己負担しなければならないのか等)は有りそうですが‥

同様のMS管理組合の方は当該地区のデジサポに住所・マンション名を示して問い合わせをすれば結果が出ていれば
教えてくれる筈です。
140: 匿名さん 
[2009-08-13 14:32:00]
このスレはいろいろ参考になります。
これからも情報提供をお願いします。
141: 匿名さん 
[2009-08-15 12:21:00]
137さんの

>現在デジサポで計画されている簡易調査では、受信障害住戸の特定ができません。

139さん(スレ主さん)の

>結果は「対象の全世帯でアンテナによる受信可能」との結果でした。
具体的には、エリア内の自動車通行可能な道路を走行して局別に電界強度を調査した結果を表したものです。
一部の車が入れない住戸については、別途コンピュターによる理論値を提供してくれました。

>対象先に配布する通知文のサンプルも提供されました。

当MSもデジサポと打ち合わせしましたが、無料調査とは、該当エリア内の数ポイントの調査であり、その結果でエリア全地域を必ずしも判定できるものでは無いとの回答で、137さんのご意見と同一の回答でした。

また、その簡易調査の依頼にはMSを建設する時に放送各社から電波上の許可書をもらっているはずなので、その許可書がないと、登録がデジサポで確認できても資料提供や説明は出来ないとのことでした。ちなみに当MSでは図面はありましたが許可書はありませんので無料調査は無理とのことでもありました。

それと、簡易調査のデータで対象住宅に『調査の結果貴宅は地デジ障害がありません』等の文書を配布できるものでしょうか?
当MSは、簡易調査は参考程度とし、専門業者に委託して対象住宅の全てについて調査をしてその結果をもって対策を検討後問題がなければ文書配布の順に進めるものと考えておりましたが、如何なものでしょうか?
ご意見頂ければ幸いです。

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