管理組合・管理会社・理事会「所有してないのに立候補して理事長になることは?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-02-06 14:03:06
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子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。

いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。

管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。

管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。

マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00

 
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所有してないのに立候補して理事長になることは?

71: 匿名さん 
[2009-08-04 21:59:00]
>所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?

いえ、いえそれは間違いです。
一般的に管理組合の理事は、所有してかつ住んでいないと資格がありません。
何部屋所有していようと、外部居住者では理事にもなれません。

同居の息子が理事に立候補できるのなら、奥さんはもちろん
同居の中学生も、学級会ののりでなれるのかしらん?
72: 匿名さん 
[2009-08-09 09:35:00]
このスレッドは、輪番制の無責任体制を如実に表している。
輪番制の本質である役員は誰でも良いとの思想から、同居人を無制限に役員資格にするまで乱れて、その責任は全く無視されて輪番以外の発想は遺跡となっている。これでは無知無責任の役員を相手にする管理会社の思うつぼである。
73: 匿名さん@自宅 
[2009-08-09 09:42:00]
>管理会社の思うつぼである。
これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
輪番制とは関係ありません。
74: 匿名さん 
[2009-08-09 10:25:00]
>これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
おっしゃる通りです。その結果が輪番制を採用し、誰でも人数さえ揃えばよいとなるのです。

>輪番制とは関係ありません。
ですから、これの根源は誰でも良いの輪番制から生まれた結果なのです。
75: 匿名さん 
[2009-08-09 11:15:00]
輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。
76: 匿名さん 
[2009-08-09 11:33:00]
ある特定の組合員が、長期間に渡って役員を続けて管理に当たるのが、本来なら一番いいのでしょうけど、なかなかそういった役割を引き受ける方はいませんし、長期間役員をやっていると、それだけで色々と言われますし。そういう事情から、輪番制が多くのマンションで実施されているのだと思います。
(万年理事長+輪番の理事というパターンもあります)

ここで、理事になれるのを居住する組合員本人に限定したとします。

理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので、いずれは理事になれない組合員にも何らかの負担(現実的には金銭しか無いです)を求めることになります。そのとき、本人が不在で身内が住んでいるような場合だと、「代わりの者なら出せるのに」という不満が出ます。

理事に就任することを権利として見た場合、やはり「自分は出れないけど、代わりは出せるのに」となります。

そういう規約だからと言い切ってしまえばそれまでですが、突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。
77: 匿名さん 
[2009-08-09 11:53:00]
>突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。

そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。規約で規定すれば、代理で理事会に出席出来るだけです。ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
78: 匿名さん 
[2009-08-09 11:56:00]
>輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。

輪番信奉者さん、悲しい性ですね。
79: 匿名さん 
[2009-08-09 12:15:00]
自分が受け入れられないと、>>78のような根拠のない言いがかりで釣る。
このように、輪番悪を連呼する方の書き込みは、①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。
80: 76 
[2009-08-09 13:25:00]
>>77さん
>>そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。

区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。
区分所有者の身内が理事になれる=区分所有者の身内がマンションのことについて口出しできる、ということではなく、区分所有者が、代理人を通じてマンションのことに口出しできる、ということです。
81: 匿名さん 
[2009-08-09 13:33:00]
>①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。

輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念ですね。
82: 匿名さん 
[2009-08-09 13:36:00]
>区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。

総会では代理人の決議も認められていますが、あくまでも代理人に過ぎません。
83: 匿名さん 
[2009-08-09 15:10:00]
81
>輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念
進歩者とは言い得て妙、輪番制も許容しながら進歩しているところです。
中身は議論済です。理解できなかったのは貴君の限界なので仕方ありませんが、ヤジの下劣さにかけては到底だれも貴君には及びません。そこだけは貴君の勝ちです。
84: 匿名さん 
[2009-08-10 08:28:00]
誤字訂正。
輪番制進歩者は、輪番制信奉者と書くべきところを、ローマ字の「う」が脱落した結果の誤字でした。
黒字の「匿名さん」は、内容にもよりますが殆どは輪番制信奉者、輪番制信奉者さんと理解しています。その様に判断してコメントを読むと理解がし易くなります。
85: 匿名さん 
[2009-08-10 11:39:00]
>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。

賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人
管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。
86: 匿名さん 
[2009-08-10 11:43:00]
>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので

そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。
87: 匿名さん 
[2009-08-10 12:26:00]
>>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
>賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人
>管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。

はいお勉強の時間です。区分所有法と言う法律で、下記のように議題が利害関係ある場合に限り、権利を与えられているのです。
貴方は感情に流されることなく、社会性をもっと身に付けてください。
(占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
88: 匿名さん 
[2009-08-10 12:48:00]
>>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので
>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
共同の利益に反する行為とは、専有部分、共用部分における義務違反と債権関係における義務違反に限られます。

(区分所有者の権利義務等)
第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 略
3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
89: 匿名さん 
[2009-08-10 18:09:00]
>>86
>>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
>>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

本来は、その通りだと思いますが、現実には「管理できない人」が多数マンションを購入している訳で。そのような人が皆マンションを手放せば、不動産市場は崩壊するんじゃないかと思います。
自主管理のマンションならともかく、管理会社に委託している所なら、「管理は人任せでいい」と考えて購入する人は、かなり多いです。逆に、マンションの管理のために何をしなければならないか、よく分かっている人は、そもそもマンションを避けると思いますよ。
90: 匿名さん 
[2009-08-10 18:49:00]
>>86
マンション管理に関しても、さまざまな考え方があるだろう。
最終的には、法規や現状規約を遵守して、組合員としての義務と責任をまっとうすればよいはずで、

自分と異なる考えだからとか、理想的でない考えだからとかで
>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。
っというのは、そりゃ言いすぎだし、何様なの?っていう気がする。

この掲示板には、まだ意識も意欲もある人が集まっているが、多くの共同住宅では管理意識の低い組合員が多いはずだ。
それらの全員に出てけ!って現実でも言ってるの???  >>86
91: 匿名さん 
[2009-08-10 23:21:00]
>法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。

法律は罰則規定がないと、ザル法ということ知ってます?
92: 入居済み住民 
[2009-08-10 23:56:00]
> 法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
法では管理者を置くことと集会決議によることを規定しているだけで、
標準管理規約のようなガバナンスの管理組合を構成することを求めていません。
93: 匿名さん 
[2009-08-11 10:07:00]
スレ主です。
その後についてですが
持ち分のない組合員が理事になることのクレームも多数からあり
管理会社立会の理事会でその息子さんは、理事会の中では副理事長になったそうです。

あとから聞いた話ですが、管理会社の担当は非組合員の息子名義の立候補届を
母親名義に書き直すように、アドバイスしたそうです。

理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で
1年間理事を務めるそうです。

だいたい、何か目的を持って立候補するのが普通だと思うのですが
今回は、暇だから興味本位で立候補したようです。

>・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
>・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
>・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

この規約、悪用するとひどいことになります。

・一親等同居で暇をもてあましている人が、PTAやサークル感覚で理事に立候補できる。
 (毎回、代理出席で乗り切る)
・外部居住で子供や親も、理事に立候補して→規約改正→外部居住者も理事になれる
94: 匿名さん 
[2009-08-11 11:44:00]
それ以前に住んでる方々は、クレームをあげるくらいなら自身で立候補(あるいは話し合って互推薦)すればいいじゃないですか?
>目的があって…
ていうのは財産と建物や規則の管理‥と思いますよ。
その息子さんやお母さんを阻害するわけじゃありませんが、他の人達も文句を言うばかりでなく自ら動かなくてはいけないでしょうねぇ。
95: 匿名さん 
[2009-08-11 12:18:00]
>>・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・
>この規約、悪用するとひどいことになります。

代理で理事会に出席することと区分所有者に代わり役員に就任することとは、全く違うことです。
これを理解できない区分所有者諸君ではなく、役員にはなりたくない諸君の意志が現れている情けない姿に過ぎません。
この役員と委任契約を結ばない限り、この役員による義務違反への損害賠償請求は放棄したに等しい。
96: 匿名さん 
[2009-08-11 18:41:00]
>理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で
>1年間理事を務めるそうです。

副理事長務まるんですかね?
役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。
97: 匿名さん 
[2009-08-12 12:33:00]
役職がつかなくともお仕事はあるでしょうが、副となると理事長の代理もやるわけで…
98: 匿名さん 
[2009-08-12 22:37:00]
>副理事長務まるんですかね?
>役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。

1%もマンションを所有していないのにおかしな話
管理費だって自分では1円も支払っていないのに、副理事長なんて非常識。

管理費も修繕積立金も全く負担していない理事なんて、問題外でしょう。
居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。
99: 匿名さん 
[2009-08-13 20:43:00]
>居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。
そもそも、マンションの管理自体には↑なものは重要ではないですから。

感情的なものは配慮はすれども、それに振り回されていてはマンション全体の管理に支障があります。
100: 匿名さん 
[2009-08-17 15:13:00]
そこまでして役員になりたい息子と、それを阻止できない組合員に問題あるね
101: 匿名さん 
[2009-10-08 15:10:11]
現行の規約では違反行為だと思いますが。
代理出席と役員就任は別問題です。

こういう問題はマンション管理士が適切に助言するはずです。
地域の管理士団体(各地にあるはず)に問い合わせれば相談相手を教えてくれます。
管理会社は理事会運営が法や規約に違反していないか助言する義務があります。

>>管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
このような助言をする管理会社も問題では。

”組合員(区分所有者)が指定する同居親族(配偶者、1親等以内)は役員に就任できる”という規約改正案を検討したことがあります(合法的か精査していませんが)。
やる気のある方を活用することは組合に利益をもたらすでしょう。

一番良いのは理事会に関心を持つあなたが理事長に就任し規約を整理することです。
理事会には沢山の課題が転がっているはずです。
102: 匿名さん 
[2009-10-26 15:52:31]
スレ主です。
その後、理事会の議事録が何回か配布されましたが、出席していない病気のお母さん(組合員)の
署名があります。
多分、代理出席の息子さん(非組合員)が、しているのでしょう。
これには、大いに違和感があります。
103: 匿名さん 
[2009-10-26 18:04:35]
無知、無能力の集団に過ぎない。
104: 匿名さん 
[2009-10-27 14:32:30]
>>102

でもさ、その息子が立候補しなくてもいずれその母親に輪番で回ってきたら、結局息子がやるんじゃないの?

ところで、問題は起きてませんか?仕事きっちりならなおさらあなたがクレーマーになりますよ(^^;
105: 匿名さん 
[2010-01-17 13:29:26]
>多分、代理出席の息子さん(非組合員)が、しているのでしょう。
>これには、大いに違和感があります。

出席してないのに、議事録に代理署名するなんて、管理組合としては
公文書偽造だわ
106: 匿名さん 
[2010-01-17 17:56:10]

息子さんは代理で出席して署名したんでしょ。批判している意味が解りませんが。
本来は息子さんの氏名で署名するべきでしょうね。代理人と付けてね。
107: 匿名さん 
[2010-01-17 18:02:23]
単にマンションの区分所有者が母親というだけで、
その母親は息子さんが養っていて、
管理費・修繕積立金も息子さんが納めているのでは?
あまり神経質になる必要はないと思いますよ。
普通、そういうお宅は役員になりたがらないんですがね。
108: 匿名さん 
[2010-01-17 18:22:22]
>単にマンションの区分所有者が母親というだけで、 その母親は息子さんが養っていて、 管理費・修繕積立金も息子さんが納めているのでは?

管理組合は予想屋ではありませんので。
区分所有登記している者が組合員であり、規約の代理人規定の者のみが代理出席できるに過ぎない。
109: 匿名さん 
[2010-01-19 09:21:25]
>所有してないのに立候補して理事長になることは?

理事長=管理者であるなら、総会決議で区分所有者でない者を管理者として選任することは可能です。
111: 某管理組合 
[2016-09-16 09:52:38]
恐らく組合員数が多いマンションでしょうか。・やむを得ない事由により~と言う規約がありますので、「同居する配偶者及び成人した一親等は理事会が認めれは理事会に出席することができる」と、内容説明として加筆する必要があります。同意語ですので理事会で済みます。しかし、理事長は最終決定権を持ちますので、区分所有者(組合員)でなければなりません。
112: 匿名さん 
[2021-06-19 00:15:37]
区分所有者以外を役員に就任させることは危険ですよ。
住み込みの管理人の子が、ずっと住んでいたというだけで、
なぜか区分所有権者であるかのような主張をされ、
理事長に無理やり就任した挙句、建替えコンサルと組んで、好き勝手に
したという事例を聞いたことがあります。
113: ご近所さん 
[2021-06-19 06:28:22]
>112 匿名さん
>区分所有者以外を役員に就任させることは危険ですよ。
じゃあ、区分所有者であれば安全かというとそうでもない。
要するに、人物によりけりです。
>建替えコンサルと組んで、好き勝手にしたという事例を聞いたことがあります。
好き勝手にさせる理事会の体質と、それを許す管理組合の体質の方が問題。
114: 匿名さん 
[2021-06-19 15:31:45]
>>113 ご近所さん
確率では管理会社主導の工事のほうが多いでしょう。
管理組合主導であれば40%の節約はできます。
この差は年月経過とともに明白になっている。
最終的には組合員の管理費等の負担が大きくなる。
悪徳管理会社00などはそのために偽理事を送り込み
理事長にする根回しをする。やり方は陰鬱である。
工事費が数億の利権にありつきたい気持ちも
わからないでもない。
それを黙視している組合員のほうが悪い。
500戸超のマンションで二つのマンションの管理をしたことがあるが、管理会社主導のマンションの組合員負担割合が各専有部分で800円/1㎡ですが、組合主導は200円/1㎡でした。
組合主導のほうが管理は行き届いてきれいである。
(規模500戸超、築年数40年超、複合)
115: ご近所さん 
[2021-06-19 16:16:43]
>114 匿名さん
>悪徳管理会社00などはそのために偽理事を送り込み
そんな手間暇かかることはしていない。
現入居者を誘惑し、理事長になってもらいバックマージンの裏取引と交換に、管理会社の利益誘導へと導いています。
だから、入居者だから安心というという考え方は捨てた方がいい。
入居者だろうと誘惑に負ける危険な人物はざらにいますよ。
>組合主導のほうが管理は行き届いてきれいである。
言われる通りです。
そのためには組合員が自主管理できる能力を養うことが先決だとおもいます。
116: 匿名さん 
[2021-06-19 21:48:08]
>>115 ご近所さん
稀でしょうけど偽理事長が組合を運営していました。
確かに手は込んでいます。
見抜くには管理の内膜を熟知しているマンション管理士ならできるでしょう。
こういった事例は私のマンションだけでしょう。
117: 匿名さん 
[2021-06-20 22:20:20]
偽理事とか、偽理事長って、要は区分所有者ではなかったということですよね。
第三者管理は危険の一言に尽きますよ。
そんなことを容認するなら、賃貸住宅にすんでた方がまし。


118: 匿名さん 
[2021-06-21 09:41:40]
>>117 匿名さん
区分所有者以外の理事も規約や法令に反すれば偽理事です。
区分所有者でも規約や法令に反しての就任は偽理事です。
理事会で理事の過半数で選任された理事長も偽理事長です。
この偽理事長を組合の代表として管理会社管理委託契約を締結していればこの契約は無効です。
この無効契約に基づいて組合費の支出をしていれば管理委託費については管理会社は善意の第三者に該当しないので無効ですが、知らないで工事代金等を受け取っていた場合な善意の第三者に該当するので工事代金等を返却義務はありません。
ただし、管理会社が請け負ってした工事費は返却しなければならない。
119: 匿名さん 
[2021-06-23 23:33:21]
>>113 ご近所さん
好き勝手にさせる理事会の体質、というより、自分があたかも区分所有者であるかのように振舞い、他の区分所有者を欺いていたか誤認するような行為を継続的にしていたとすると、そちらの方が圧倒的に問題ですよ。
経緯を徹底的に調べる人間が出てくるだろうな。
千代田区長の件で有名になった「事業協力者住戸」なんてのも、どういう「協力者」なのかは開示すべきだよ。
今は「提携企業勤務者住戸」等の名目に代わってきてるが、税務上も問題ありそうだ。
120: 匿名さん 
[2024-02-05 10:04:08]
役員の役職は理事会の互選によって決まります。
理事の代理はしかるべき理由があれば配偶者又は1親等の親族に限って代理を認めています。
要するに、然るべき理由がないと代理を認めてはいないのです。
理事長が高齢であることは然るべき理由には当たりません。
役員の役職は理事会の互選ですから、その責任は理事会にあります。
高齢を理由に理事長という役職を果たせないなら、その役職を押し付けた理事会の他の役員の責任が問われて当たり前です。
理事長としての役職を果たせる方を他の役員の中から選出すべきなのです。
または、規約に別段の定めをして、同居者である1親等以内の親族か配偶者に限って役員になることができる定めを書き入れるべきです。

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