管理費滞納住戸対策
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[2010-04-10 05:15:22]
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by 管理担当
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[2010-04-10 05:15:22]
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ややこしい書き方ですみません。
例えば、建物評価額が300万で、滞納額が350万なら、指し引き-50万の価値があるということになります。
このようにマイナスの価値しか無い場合、買受基準価格(この金額の80%以上で入札可能)は、一律1万円に設定されます。
じゃあ8千円で入札すれば買えるかと思えば、競売を申し立てた債権者から買受申出がついていて、それ以上の金額で入れないと、債権者の自己競落ということになります。
酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが、これでも30万円での買受申出がついていたりします。
いくら何でも、査定額が市場価値の3分の1以下というのは考え辛いので、滞納額を一部減免してもらえる見込みがあるのかな?と勝手に考えていますが。