管理費滞納住戸対策
850:
匿名さん
[2010-02-21 15:48:09]
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by 管理担当
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匿名さん
[2010-02-21 15:48:09]
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>「競売宣言」なんていう判決はない。 勝手に言葉をつくっていはいけません。
59条の裁判は、他の区分所有者の全員もしくは総会で定められた管理者の原告が滞納者の有する区分所有権及び敷地利用権を競売ができる旨を宣言する判決であり、判決の確定により、競売権が生じます。
>この判決は給付判決です(管理費請求であれば、「被告は原告に対して●●円及び利息、損害等を支払え。」)。
この競売は、民事執行法195条にいう「その他の法律の規定による換価のための競売」に当たります。