管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

850: 匿名さん 
[2010-02-21 15:48:09]
>>判決は義務違反者の区分所有権、敷地利用権の競売宣言で、

>「競売宣言」なんていう判決はない。 勝手に言葉をつくっていはいけません。
59条の裁判は、他の区分所有者の全員もしくは総会で定められた管理者の原告が滞納者の有する区分所有権及び敷地利用権を競売ができる旨を宣言する判決であり、判決の確定により、競売権が生じます。

>この判決は給付判決です(管理費請求であれば、「被告は原告に対して●●円及び利息、損害等を支払え。」)。
この競売は、民事執行法195条にいう「その他の法律の規定による換価のための競売」に当たります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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